公正証書原本不実記載、同行使、偽造私文書行使

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事件番号
昭和57(あ)709
裁判年月日
昭和58年11月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻9号1538頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルと刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」
二 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルの「使用の本拠の位置」等についての虚偽の記載と刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」

裁判要旨

一 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルは、刑法一五七条一項〈公正証書原本不実記載等〉にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」にあたる。
二 道路運送車両法に規定する電子情報処理組織による自動車登録フアイルの「使用の本拠の位置」又は「使用者の住所」についての虚偽の記載は、刑法一五七条一項にいう「不実ノ記載」にあたる。

参照法条

刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉,道路運送車両法6条,道路運送車両法7条,道路運送車両法9条,道路運送車両法58条,道路運送車両法72条1項,道路運送車両法施行規則35条の3第4号,自動車登録令7条」

この裁判例が参照する条文の解説

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