公正証書原本不実記載、同行使、虚偽記入有価証券行使

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事件番号
昭和45(あ)2042
裁判年月日
昭和47年1月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第26巻1号1頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

株金の払込がいわゆる見せ金による仮装のものであるにかかわらず増資の登記をした場合と公正証書原本不実記載罪の成否

裁判要旨

増資に際し、株金の払込がいわゆる見せ金によってされた仮装のものであるにかかわらず、その株式引受人による払込が完了して、増資をした旨の登記申請をし、商業登記簿の原本にその記載をさせたときは、昭和四一年法律第八三号による改正前の商法一八八条二項五号の「発行済株式ノ総数」に関し、公正証書原本不実記載罪が成立する。

参照法条

刑法157条1項,商法188条(昭和41年法律83号による改正前のもの),商法67条

この裁判例が参照する条文の解説

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