損害賠償請求事件

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事件番号
平成8(オ)852
裁判年月日
平成14年3月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第206号1頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成7(ネ)3551

判示事項

通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例

裁判要旨

判示の事実関係の下においては,新聞に掲載された記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては,新聞社において配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があったと認めることはできない。
(意見及び反対意見がある。)

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉,刑法230条の2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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