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最高裁 / 刑集登載182件
一 刑法第二五条第二項の法意 二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件と同法第四一一条の適用
最高裁判所第一小法廷昭和31年11月22日昭和30(あ)4104刑集 第10巻11号1551頁
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裁判要旨一 刑法第二五条第二項は、前に禁錮以上の刑に処せられたその執行を猶予せられた者に対して一年以下の懲役または禁錮の言渡をなす場合に再度の執行猶予の言渡をなすことができる趣旨である。 二 刑訴第四〇六条刑訴規則第二五七条によつて受理された事件についても、同法第四一一条を適用することができる。
参照法条刑法25条,刑訴法406条,刑訴法411条,刑訴規則257条
一 公訴事実の同一性の認められる一事例 二 業務上横領と詐欺
最高裁判所第二小法廷昭和31年11月9日昭和29(あ)2278刑集 第10巻11号1531頁
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裁判要旨被告人はA事務局の外務員として同連盟賛助会員の募金並びに賛助金集金等の業務に従事中、昭和二六年三月二四日頃から同年八月一六日頃までの間二五回にわたつてB株式会社外二四名から集金した合計一七五〇〇〇円をその都度ほしいままに着服横領したとの業務上横領の訴因と、被告人は昭和二五年一〇月末まで右事務局員として右事務に従事し同日…
参照法条刑訴法312条,刑訴法256条,刑法253条,刑法246条
偽造手形と刑法第一九条第二項
最高裁判所第一小法廷昭和31年11月1日昭和31(あ)1944刑集 第10巻11号1525頁
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裁判要旨押収されている偽造手形は何人の所有をも許されないが、検察官が没収の執行として、これに偽造の旨表示したものを所有又は所持することは許される。
参照法条刑訴法497条,刑訴法498条,刑法19条2項
殺意ある者が犯した強姦致死の擬律
最高裁判所第一小法廷昭和31年10月25日昭和31(あ)1219刑集 第10巻10号1455頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨死亡の結果につき故意を有し、暴行を以つて婦女を姦淫し因つて死に致した所為は強姦致死罪および殺人の罪名に触れるものとする。
参照法条刑法177条,刑法181条,刑法199条,刑法54条1項
一 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の罪の性質 二 営業犯の公訴時効 三 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律附則第一一項と憲法第一四条
最高裁判所第一小法廷昭和31年10月25日昭和31(あ)813刑集 第10巻10号1447頁
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裁判要旨一 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の罪は営業犯である。 二 営業犯の公訴時効は最終の犯罪行為が終つた時から進行する。 三 刑罰法令は行為時法によるべきものであつて、所為出資の受入、預り近及び金利等の取締等に関する法律附則第一一項は貸金業等の取締に関する法律第五条違反の行為をした者に対しては、何人に対しても平等…
参照法条貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する法律18条1号,貸金業等の取締に関する法律18条,出資の受入、預り金及び金利等の取締に関する法律附則5項11項,刑訴法250条5号,刑訴法253条,刑法45条,出資の受入預り金及び金利等…
一 包括一罪と認むべき事例 二 包括一罪の公訴時効
最高裁判所第二小法廷昭和31年8月3日昭和29(あ)180刑集 第10巻8号1202頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 医師で麻薬施用者として免許を受けている被告人が、昭和二三年六月一五日頃より同九月三〇日頃までの間五四回および昭和二六年八月一〇日頃より同年一〇月一六日頃までの間三五回にわたり、同一の麻薬中毒患者に対しその中毒症状を緩和する目的をもつて麻薬である塩酸モルヒネ注射八九本を施用した各所為は、それぞれ包括一罪であると解する…
参照法条旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)39条,旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)57条,刑法45条,刑訴法253条
職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合と刑法施行法第三条第三項。
最高裁判所第一小法廷昭和31年6月28日昭和30(あ)4024刑集 第10巻6号949頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨職業安定法第六三条第二号の罪と同法第六四条第一号の罪につき併合罪加重をなす場合には刑法施行法第三条第三項を適用すべきでない。
参照法条職業安定法63条2号,職業安定法64条1号,刑法施行法3条3項,刑法45条,刑法47条
妻を殺害し同一機会に更に妻の母を殺害せんとしたときと刑法第二〇〇条の罪責
最高裁判所第三小法廷昭和31年6月12日昭和30(あ)4004刑集 第10巻6号810頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨妻を殺害したのと同一機会に、殺意をもつて妻の母にも加害したがその目的を遂げなかつた所為は、尊属殺人未遂罪にあたる。
参照法条刑法200条,民法728条2項
刑法第二〇〇条の罪は犯人の身分により構成すべき犯罪か
最高裁判所第一小法廷昭和31年5月24日昭和30(あ)3263刑集 第10巻5号734頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法第二〇〇条の罪は、犯人の身分により構成すべき犯罪ではなく、単に卑属親たる身分があるがため、特にその刑を加重するに過ぎないものである。
参照法条刑法200条,刑法65条
名誉毀損罪として起訴された事実を侮辱罪と認定する場合と公訴の時効
最高裁判所第一小法廷昭和31年4月12日昭和30(あ)1305刑集 第10巻4号540頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨検察官が犯行後一年一月余を経過したときに名誉毀損罪として公訴を提起した公訴事実を裁判所が侮辱罪に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をなすべきである。
参照法条刑訴法250条,刑訴法337条4号,刑訴法411条1号,刑法230条,刑法231条
一 刑訴法第二〇一条第二項の準用する同法第七三条第三項にいわゆる「急速を要するとき」にあたる一事例 二 逮捕状を所持しない司法巡査が被疑者を逮捕しようとするに当り被疑者を奪還するためになした暴行と公務執行妨害罪の成立
最高裁判所第二小法廷昭和31年3月9日昭和26(あ)4557刑集 第10巻3号303頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 某会社に勃発した労働争議に関し、発生した建造物損壊被疑事件の被疑者に対し逮捕状が発せられたので、某警部補指揮の下に甲、乙両巡査を含む司法巡査五名が右会社工場内外付近各所において、右被疑者が工場を出てくるのを待つて、右逮捕状を執行すべく待機中、自転車で工場から出て来た被疑者を甲、乙両巡査が発見したが、逮捕状の所持者と…
参照法条刑訴法201条2項,刑訴法73条3項(昭和28年法律172号による改正前のもの),刑法95条1項,憲法33条
他人が盗伐後現場に放置された伐木の窃取と森林窃盗の成立
最高裁判所第三小法廷昭和31年2月14日昭和29(あ)517刑集 第10巻2号187頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨他人が盗伐後現場に放置した村有林の伐木を窃盗する所為は、村有林の管理者である村長において右伐木の存在を知ると否とにかかわらず、森林窃盗の罪にあたる。
参照法条森林法施行法(昭和26年法律250号)24条1項,森林法(明治40年法律43号)83条,刑法254条,刑法235条
強姦前に盗品を返還した場合と強盗強姦罪の成立
最高裁判所第二小法廷昭和30年12月23日昭和28(あ)5553刑集 第9巻14号2957頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨犯人が衣類を窃取して屋外に出た際、帰宅した家人(女)に発見され、逮捕を免れるため、同女を屋内に押し入れ両手を後手に縛り上げて押入れに入れる等の暴行を加えたのち、同女の姿態をみて劣情を催しその押入内で同女を強姦した場合において、強姦前に盗品をもとの場所に返還した事実があつたとしても、刑法第二四一条前段の罪の成立を妨げない…
参照法条刑法238条,刑法241条
旧関税法第八三条の規定による追徴金を共同正犯たる各犯人からそれぞれ全額追徴する言渡とその執行
最高裁判所第一小法廷昭和30年12月8日昭和29(あ)3683刑集 第9巻13号2608頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨旧関税法第八三条の規定により同一の供用船舶又は犯則貨物に関し共同正犯たる各犯人に対しそれぞれの価額又は原価の全額を追徴する言渡をしても、かかる判決はその全員に対し重複してその全部につき執行することが許されるわけではなく、その中一人に対し全部の執行が了れば他のものに対しては執行し得ない。
参照法条関税法(昭和29年法律61号による改正前)83条,刑法19条ノ2,刑訴法490条
一 刑法第七条にいう「法令により公務に従事する職員」の意義 二 特別調達庁の雇員と刑法第七条にいう「公務員」
最高裁判所第二小法廷昭和30年12月3日昭和28(あ)4191刑集 第9巻13号2596頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 刑法第七条にいう「法令により公務に従事する職員」とは、公務に従事する職員で、その公務に従事することが法令の根拠にもとずくものを意味し、単純な機械的、肉体的労務に従事するものはこれに含まれないけれども、当該職制等のうえで「職員」と呼ばれている身分をもつかどうかは、あえて問うところではない。 二 特別調達庁第一六条によ…
参照法条刑法7条,特別調達庁法14条,特別調著庁法16条,特別調達庁職制30条(昭和23年7月1日の改正で32条となる)
公職選挙法第四九条第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される医師の証明書(不在投票者のための証明書)は医師法第二〇条にいわゆる「診断書」にあたるか
最高裁判所第二小法廷昭和30年12月2日昭和28(あ)3203刑集 第9巻13号2582頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨公職選挙法第四九第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り医師法第二〇条にいわゆる「診断書」と解すべきである。
参照法条公職選挙法49条,同法施行令52条,医師法20条,刑法160条
建造物損壊と自救行為
最高裁判所第二小法廷昭和30年11月11日昭和28(あ)5224刑集 第9巻12号2438頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人がその所有家屋(店舗)を増築する必要上、自己の借地内につきでていたA所有家屋の玄関の軒先を間口八尺奥行一尺にわたりAの承諾をえないで切り取つた場合において、右玄関はAが建築許可を受けないで不法に増築したものであり、また被告人の店舗増築は経営の危機を打開するため遷延を許さない事情にあつて、右軒先の切除によりAのこう…
参照法条刑法35条,刑法260条
一 刑法第二五二条第一項の横領罪に当る一事例 二 横領罪既遂時期についての一事例
最高裁判所第一小法廷昭和30年11月10日昭和30(あ)1144刑集 第9巻12号2388頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 終戦後広島県a町等に散在した未転用未整理の国有旧軍用物資の集荷を同県から委託された者が、既に他に転用払下済の旧軍用物資を未転用未整理のものと誤信して集荷占有中、擅にこれを処分して横領した所為は、刑法第二五二条第一項の罪に当り、誤つて占有した物件の横領として刑法第二五四条により処断すべきものではない。 二 被告人等が…
参照法条刑法252条1項,刑法254条,遺失物法12条
包括一罪と認められない一事例
最高裁判所第三小法廷昭和30年10月18日昭和28(あ)4883刑集 第9巻11号2245頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人が単一の犯罪意思にもるものではなく、別個の犯罪意思にもとずき、犯罪の期間および場所を異にし別の共犯者とともに同一の犯罪構成要件に該当する数個の行為をしたときは、被害法益が同一であるからといつて一個の犯罪が成立するものとはいえない。
参照法条商標法34条1号,刑法45条前段
占領中の琉球政府の裁判所による裁判と刑法第五条
最高裁判所第三小法廷昭和30年10月18日昭和29(あ)3231刑集 第9巻11号2263頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨奄美群島の占領中、琉球政府の裁判所による裁判については刑法第五条の規定の準用がある。
参照法条刑法5条
詐欺罪について訴因の変更を必要としない一事例
最高裁判所第三小法廷昭和30年10月4日昭和28(あ)4367刑集 第9巻11号2136頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人が昭和二七年一〇月中旬頃およびその翌日頃の二回に古鉄商A方において、同人に偽造の砲金棒を示してこれが純正な砲金棒であるように装い同人をそのとおり誤信させ砲金棒合計二七本の買受方を承諾させて現金合計二十七万三千五百円を騙取した旨の訴因に対し、被告人が右各日時頃二回に前同所古鉄商B(A方の女)方において前同様の方法で…
参照法条刑法246条1項,刑訴法256条,刑訴法312条
刑法第二五三条の業務上他にの物を占有するということは、憲法第一四条にいわゆる社会的身分にあたるか
最高裁判所第一小法廷昭和30年8月18日昭和30(あ)216刑集 第9巻9号2031頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法第二五三条の業務上他人の物を占有するということは、犯罪者の属性による刑法上の身分であるが、憲法第一四条にいわゆる社会的身分と解することはできない。
参照法条刑法65条,刑法253条,憲法14条
連合国占領軍占領下の奄美大島、沖縄等は刑法第一四九条にいう内国に当るか
最高裁判所第三小法廷昭和30年8月9日昭和28(あ)4395刑集 第9巻9号1994頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨連合国占領下の奄美大島、沖縄等の南西諸島は刑法第一四九条にいう内国に当る。
参照法条刑法149条,ポツダム宣言8項,平和条約3条
一 別個の所持の認められる一事例 二 所持罪における場所の変更と公訴事実の同一性 三 被告人の控訴趣意書に対する判断遺脱が刑訴第四一一条にあたらない一事例
最高裁判所第三小法廷昭和30年7月19日昭和28(あ)2775刑集 第9巻9号1885頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 かねて自宅に保管していた麻薬を持ち出し、これを二個に分割し、その一部を他人に交付し、残余の部分を留保して自宅外の場所に隠匿した場合には別個独立の所持罪が成立する。 二 麻薬所持の罪において起訴事実と認定事実との間に、所持の場所に多少の変更があつても、所持の目的物が同一である限り、その一事を以つて直ちに公訴事実の同一…
参照法条旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)3条1項,旧麻薬取締法(昭和23年法律123号)57条,刑法45条,刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法378条3号,刑訴法392条1項,刑訴法411条
一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するか 二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法
最高裁判所第一小法廷昭和30年7月7日昭和29(あ)3681刑集 第9巻9号1816頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するものではない。 二 右法律第一条の法定刑の減軽方法は刑法施行法第二一条により旧刑法の加減例の規定に従うべきであり、かつその法定刑中軽懲役を選択した上酌量減軽を行うことは適法である。
参照法条外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年法律66号)1条,刑法148条,刑法149条,刑法施行法19条,刑法施行法21条,刑法施行法23条,旧刑法22条,旧刑法69条,旧刑法70条,旧刑法9条
公訴事実の同一性の認められる一事例
最高裁判所第二小法廷昭和30年7月1日昭和28(あ)1772刑集 第9巻9号1769頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人は甲と共謀して昭和二五年九月一七日某劇場においてストリツプ・ガールA子をして伴奏曲にあわせ脚光を受けながら逐次着衣全部を脱ぎこれを両手にて腰部にあて舞台全面を踊りながら二回にわたり衣裳を脇にずらせ陰部を露出させ最後に舞台中央にて手にした衣裳を下にずり下げ陰部を示す等、猥褻な日本舞踊を踊らせこれを約二〇〇名の客に観…
参照法条刑訴法256条,刑訴法312条,刑法174条,刑法175条
弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るか
最高裁判所第三小法廷昭和30年4月19日昭和29(あ)2549刑集 第9巻5号898頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する。
参照法条刑法149条,日米行政協定20条1(a)
一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」の意義 二 右行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」にあたらない一事例。 三 条約の解釈の誤と上告理由。
最高裁判所第一小法廷昭和30年3月3日昭和29(あ)2439刑集 第9巻3号423頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 日米安全保障条約第三条に基く行政協定第一七条3(a)(ii)にいう「公務執行中」とは、「公務執行の週程における」という意味であつて、「勤務時間中」と解すべきでない。 二 米国駐留軍所属の伍長が、駐留地の市内を巡回警らの任意の途中で乗用のジープから降りて、一般民家に侵入し、婦女を強姦しようとして障害を加えた場合には、…
参照法条日米安全保障条約3条に基く行政協定17条,刑法130条,刑法181条,憲法98条2項,刑訴法405条1号
刑訴法第五条但書に基く刑の執行の軽減又は免除の手続
最高裁判所第一小法廷昭和30年2月24日昭和29(さ)7刑集 第9巻2号374頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法第五条但書に基く刑の執行の軽減又は免除は、裁判所が、刑の言渡と同時に判決主文においてなすべきものと解するのが相当である。
参照法条刑法5条,刑訴法458条1項
自動車運転者が故障自動車を連結牽引して運転する場合の注意義務
最高裁判所第一小法廷昭和30年2月3日昭和29(あ)2543刑集 第9巻2号194頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨自動車運転者が、エンジン、配電機、警音機等の故障により自力で運転することの不可能となつた貨物自動車を、ワイヤロープ等によつて連結牽引して運転する場合においては、通常の自動車運転者としての注意義務を有するの外、進行方向の転換、速力の加減、通行中の人馬等とのすれ違いや追越等については、特に事前において、牽引される自動車の運…
参照法条刑法221条,道路交通取締法7条2項5号,道路交通取締法8条1項,道路交通取締法8条2項,道路交通取締法11条,道路交通取締法13条,道路交通取締法20条,道路交通取締法23条,道路交通取締令16条,道路交通取締令18条
他人の名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付する行為と公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪の成否
最高裁判所第一小法廷昭和30年2月3日昭和29(あ)1294刑集 第9巻2号168頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨他人の氏名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付して投票させた場合には、右氏名詐称者が選挙権者であると否とを問わず、公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪を構成する。
参照法条公職選挙法237条1項,公職選挙法237条2項,刑法62条
一 公務所の印章と記号とを区別する標準 二 全国選挙管理委員会の検印は公務所の印章か
最高裁判所第三小法廷昭和30年1月11日昭和29(あ)2090刑集 第9巻1号25頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 公務所の印章と記号とを区別する標準は、その使用の目的物の如何にあるもので文書に押捺して証明の用に供するものは公務所の印章であり、産物、商品等に押捺するものはその記号である。 二 全国選挙管理委員会が選挙運動用のポスターにする検印は、公務所の印章である。
参照法条刑法165条,刑法166条,公職選挙法144条2項
累犯加重事由である前科の認定と憲法第三八条第三項および刑訴第三一九条第二項
最高裁判所第二小法廷昭和29年12月24日昭和28(あ)514刑集 第8巻13号2343頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨累犯加重の事由である前科の事実を被告人の自白だけで認定しても、憲法第三八条第三項および刑訴第三一八条第二項に違反しない。
参照法条刑法56条,刑法57条,憲法38条3項,刑訴法319条2項
窃盗未遂の公訴事実に対し、目的物を遺失物と誤認したとの主張と刑訴第三三五第二項の主張
最高裁判所第三小法廷昭和29年12月24日昭和29(あ)1910刑集 第8巻13号2420頁
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裁判要旨或る物を窃取しようとして遂げなかつたとの公訴事実に対し、被告人がその物を遺失物と誤認したとの主張は刑訴第三三五条第二項にいわゆる「犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」にあたらない。
参照法条刑法235条,刑法254条,刑訴法335条2項
一 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条並びに刑訴第三三七条第一号 二 刑法第五条但書に基く刑の執行の軽減又は免除とその手続並びに形式
最高裁判所第一小法廷昭和29年12月23日昭和28(あ)882刑集 第8巻13号2288頁
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裁判要旨一 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重てねわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。また、右軍事裁判が確定しても、刑訴第三三七条第一号の確定判決を経たときとはいえない。 二 刑法第五条但書に基く刑の執行の軽減又は免除は、裁判所が、刑の言渡と同時に主文においてなすべきものと解するのが相当である。
参照法条憲法39条,刑訴法337条1号,刑訴法334条,刑法5条
電気事業法施行当時同法に違反した行為と刑の廃止
最高裁判所第一小法廷昭和29年12月23日昭和29(あ)1545刑集 第8巻13号2309頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨電気事業法第三八条違反の所為は、公益事業令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効した後においては、刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
参照法条刑法6条,刑訴法411条5号,刑訴法337条3号,電気事業法(昭和6年法律61号)38条,公益事業令(昭和25年政令343号)附則2項,公益事業令(昭和25年政令343号)2項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律…
電気事業法施行当時同法に違反した行為と刑の廃止
最高裁判所第二小法廷昭和29年12月3日昭和27(あ)3799刑集 第8巻13号2065頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨電気事業法第三八条違反の所為は、公益事業令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効した後においては、刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
参照法条刑法6条,刑訴法422条5号,刑訴法337条2号,電気事業法(昭和6年法律61号)38条,公益事業令(昭和25年政令343号)附則2項,公益事業令(昭和25年政令343号)附則21項,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関す…
刑法第二五条の二を適用できない場合これを適用した判決の違法と非常上告
最高裁判所第一小法廷昭和29年11月25日昭和29(さ)4刑集 第8巻11号1905頁
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裁判要旨昭和二九年法律五九号の附則二項は、同法施行前の犯罪については、同法施行後の犯罪と併合罪に当らない限り、右刑法二五条ノ二、一項前段の改正規定の適用がない旨を規定しているから、右法律五七号施行前のみの犯罪にかかる本件被告事件につき刑の執行猶予を言い渡す場合において、被告人を保護観察に対することを得ないものであることもまた明…
参照法条刑法25条,刑法25条の2,刑法の一部改正法律(昭和29年法律57号)附則2項,右法律の施行期日を定める政令(昭和29年政令167号),刑訴法454条,刑訴法458条
一 米弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ貨幣」に該当するか 二 刑訴第四一一条一号にあたらない事例 ―物品税証紙の偽造に対する適用法令の誤り―
最高裁判所第一小法廷昭和29年11月11日昭和28(あ)4583刑集 第8巻11号1821頁
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裁判要旨一 本件のような米弗表示軍票は、本件当時占領軍の軍人、軍属及びその家族が、占領軍施設内においてこれを使用することができるほか、わが国の通信官署の職員が、電信電話の料金として受領することができる等制限的ではあるが、日本国内に流通するものであるから、刑法一四九条一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に当るものと解するを相当とす…
参照法条刑法149条,刑法155条3項,刑法166条1項,刑訴法411条1号
一 貯蓄信用組合理事が組合名義で組合員以外の者から貯金を受入れた場合とその金銭所有権の帰属 二 背任罪における目的の主従と同罪の成否
最高裁判所第二小法廷昭和29年11月5日昭和27(あ)5403刑集 第8巻11号1675頁
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裁判要旨一 貯蓄信用組合理事がその資格をもつて、組合の名において、組合に対する貯金として受入れたものである以上、たとえ、右貯金が組合員以外の者のした貯金であるが故に、組合に対する消費寄託としての法律上の効力を生じないものであるとしても、貯金の目的となつた金銭の所有権は組合に帰属する。 二 主として、不法に融資して第三者の利益を…
参照法条民法192条,民法703条,刑法247条
いわゆる囮捜査はこれによつて犯意を誘発された者の犯罪の成否に影響するか
最高裁判所第二小法廷昭和29年11月5日昭和27(あ)5727刑集 第8巻11号1715頁
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裁判要旨いわゆる囮捜査は、これによつて犯意を誘発された者の犯罪構成要件該当性、責任性若しくは違法性を阻却するものではない。
参照法条麻薬取締法53条,刑法61条,刑法62条,刑法38条,刑法35条
被告人に不利益な主張であつて上告理由として許されない一事例
最高裁判所第三小法廷昭和29年10月19日昭和29(あ)1156刑集 第8巻10号1596頁
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裁判要旨科刑上の一罪として認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
参照法条刑法54条1項,刑法45条,刑法47条,刑訴法351条
訴因罰条の変更を必要としない一事例
最高裁判所第三小法廷昭和29年10月19日昭和29(あ)1260刑集 第8巻10号1600頁
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裁判要旨控訴裁判所が、強盗の起訴に対し強盗幇助と認定した第一審判決を破棄して、自ら恐喝と認定するについては訴因、罰条の変更手続を経ることを要しないものと解すべきである。
参照法条刑法236条,刑法62条,刑法249条,刑訴法312条
犯人蔵匿罪の成立と法廷刑が罰金以上の刑であることの認識の要否
最高裁判所第一小法廷昭和29年9月30日昭和29(あ)546刑集 第8巻9号1575頁
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裁判要旨被告人において被蔵匿者が密入国者であることを認識してこれを蔵匿した以上、その刑が罰金以上であることの認識がなくても、犯人蔵匿罪が成立する。
参照法条刑法103条,刑法38条1項,刑法38条3項,出入国管理令70条
一 受訴裁判所内で受命裁判官による証人尋問を行うことの適否 二 違法な証人尋問についてその手続上の瑕疵が治癒されたものと解せられる一事例 三 刑法一九七条の三にいわゆる「相当ノ行為ヲ為ササルトキ」に当る場合
最高裁判所第二小法廷昭和29年9月24日昭和27(あ)6178刑集 第8巻9号1519頁
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裁判要旨一 受訴裁判所内で行う証人尋問を受命裁判官をして行わしめることは法の認めないところであることは所論のとおりであるけれども、本件所論の場合においては、第一審裁判所は、予め検察官弁護人東京高等裁判所訴訟関係人の同意を得た上で、受命裁判官をして証人の尋問をなさしめたものであり、かつ右証人尋問には、被告人弁護人もこれに立会い、…
参照法条刑訴法163条1項,刑訴法281条,刑法197条の3
一 起訴状記載の訴因が刑法第二四四条第一項後段の親族相盗にあたるに拘らず告訴を欠く場合と訴因変更の可否 二 起訴条記載の訴因が刑法第二四四条第一項後段の親族相盗にあたるに拘らず告訴を欠く場合と起訴手続の効力
最高裁判所第二小法廷昭和29年9月8日昭和26(あ)4394刑集 第8巻9号1471頁
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裁判要旨本件公訴にかかる窃盗の事実が、刑法二四四条一項後段の親告罪であるか否かは、最終的には、裁判所により事実審理の結果をまつて、判定さるべくものであり、必ずしも起訴状記載の訴因に拘束されるものではない。従つて、本件のように、事実審理の過程において起訴状に記載された訴因事実が前示の親告罪にあたることが明らかになつた場合にも、適…
参照法条刑法244条1項,刑訴法312条,刑訴法338条4号
殺人未遂の訴因に対し傷害の事実を認定する場合と訴因変更の要否
最高裁判所第三小法廷昭和29年8月24日昭和27(あ)6580刑集 第8巻8号1392頁
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裁判要旨殺人未遂の訴因に対し傷害と認定するについては、訴因変更の手続を経る必要はない。
参照法条刑訴法312条,刑法203条,刑法199条,刑法204条
公訴事実の同一性が認められる一事例
最高裁判所第三小法廷昭和29年8月24日昭和29(れ)3刑集 第8巻8号1426頁
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裁判要旨所論の本件公訴事実と原審認定事実とは基本的事実関係としては、いずれも同一物件について車票の差換による不法領得という同一行為に関するものであつて、一は所論の日時場所における貨車の転送をもつて窃盗既遂として起訴し他の転送先の駅又は倉庫で管理者より騙取し又は騙取しようとしたと認定したのは単に占有関係の法的価値評価を異にした結…
参照法条旧刑訴法291条,旧刑訴法410条18号,刑法235条,刑法246条1項
強制猥褻の訴因に対し、訴因変更手続を経ることなく公然猥褻の事実を認定した判決と刑訴第三七八条第三号後段
最高裁判所第二小法廷昭和29年8月20日昭和27(あ)4522刑集 第8巻8号1249頁
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裁判要旨行為の公然性について何ら明示するところなく、単に被告人甲乙両名はS方二畳の間において、M女に対し暴行を加え、それぞれ猥褻の行為をなしたとの強制猥褻の訴因に対し、訴因の変更または追加の手続をなすことなく、飲食店S方において右S及び同店の客T外二名の面前で被告人甲乙両名はM女に対しそれぞれ公然猥褻の行為をなしたとの事実を認…
参照法条刑法176条,刑法174条,刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法378条3号
責任能力と訴訟能力との関係
最高裁判所第二小法廷昭和29年7月30日昭和29(し)41刑集 第8巻7号1231頁
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裁判要旨第一審において汽車顛覆未遂被告事件において精神分裂症と鑑定され、心神耗弱と認定されたからといつて、その控訴取下の訴訟能力のない者の無効な行為であるということはできない。
参照法条刑法39条,刑訴法第3章,刑訴法502条
一 騒擾罪の成立と地方の静謐との関係 二 訴訟費用の裁判に対する不服申立
最高裁判所第二小法廷昭和29年7月16日昭和28(あ)5604刑集 第8巻7号1169頁
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裁判要旨一 騒擾罪は多衆が集合して暴行または脅迫をなすことによつて成立し、その地方の静謐を害することを要件とするものではない。 二 本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。
参照法条刑法106条,刑訴法181条,刑訴法185条
判例と相反する判断が判決に影響しない一事例
最高裁判所第二小法廷昭和29年7月16日昭和29(あ)1484刑集 第8巻7号1210頁
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裁判要旨犯罪さえ発覚すれば犯人の誰であるかが判明しなくても刑法第四二条第一項「官ニ発覚セサル前」ではあり得ないとの判断は、「官ニ発覚セサル前」とは犯罪の発覚前または犯人の誰であるかが、判明しない前を意味するとする当裁判所の判例(刑集三巻六号七二一頁)と相反する判断をしたことになるが、原審のこの判断が、職務質問に際し種々弁解した…
参照法条刑法42条1項,刑訴法405条2号,刑訴法410条1項
労役場留置期間を一定の日数をもつて定めることの適否
最高裁判所第三小法廷昭和29年7月6日昭和28(あ)97刑集 第8巻7号1047頁
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裁判要旨罰金を完納することができない場合の労役場留置期間を言渡すにあたり、一定の日数をもつて右期間を定めても、刑法第一八条に則つている以上、違法ではない。
参照法条刑法18条
倉荷証券に記載された物件の大部分が虚偽無価値のものである場合にその倉荷証券を担保として金融を受けた行為と詐欺罪の成否
最高裁判所第二小法廷昭和29年6月11日昭和27(あ)4447刑集 第8巻6号859頁
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裁判要旨倉荷証券に記載されている物件の大部分が虚偽無価値のものであることを知れば相手方は同証券を担保に金員を交付することがなかつた関係がある以上、右倉荷証券自体は真正に成立したものであるため、相手方と倉庫営業所との間における寄託に関する事項は同証券に記載されているところによるとしても刑法第二四六条第一項の詐欺罪の成立を妨げない…
参照法条刑法246条,商法627条,商法602条,商法599条
脅迫にあたる事例
最高裁判所第三小法廷昭和29年6月8日昭和27(あ)4864刑集 第8巻6号846頁
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裁判要旨昭和二六年四月当時佐賀県a町大字b字c駐在所勤務の巡査に対し同駐在所附近で「売国奴の番犬、A巡査をたたき出せ」と題し、「……たしかに、Aは売国奴の番犬だ!我々愛国者人民は近き将来に必ず勝利するのだ、かかる売国奴とその手先どもの行為は、来るべきあの有名な人民裁判によつて明らかにサバカレ処断されるであろう……」と書いた謄写…
参照法条暴力行為等処罰に関する法律1条1項,刑法222条1項
一 憲法違反の語を用いていても憲法違反の主張をするものと認められない一事例 二 選挙権、被選挙権の停止、不停止は刑訴第三八一条の「刑の量定」に含まれるか
最高裁判所第二小法廷昭和29年6月2日昭和28(あ)5322刑集 第8巻6号794頁
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裁判要旨一 如何なる理由により憲法の如何なる条項に違反するか述べていない上告趣意は、違憲の語を用いていても刑訴第四〇五条第一号の主張といえない。 二 公職選挙法第二五二条にいう選挙権、被選挙権の停止、不停止は刑法第九条第一〇条にいわゆる刑ではないが刑訴法第三八一条の「刑訴法の量定」には含まれるものと解すべきである。
参照法条公職選挙法252条,刑訴法381条,刑法9条,刑法10条
窃盗の訴因と賍物牙保の訴因との間に公訴事実の同一性が認められる一事例
最高裁判所第二小法廷昭和29年5月14日昭和27(あ)4155刑集 第8巻5号676頁
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裁判要旨「被告人は昭和二五年一〇月一四日項、静岡県長岡温泉Aホテルにおいて宿泊中のBの所有にかかる紺色背広上下一着、外雑品数点を窃取した」との窃盗の訴因と、「被告人は賍物たるの情を知りながら、同月一九日頃東京都内において自称Bから右紺色背広上下一着の処分方を依頼され、同日同都豊島区池袋a丁目Y方においてこれを質入れ牙保した」と…
参照法条刑訴法314条1項,刑訴法314条4項,刑法235条,刑法256条2項
窃盗の実行に着手したと認められる一事例
最高裁判所第一小法廷昭和29年5月6日昭和28(あ)5267刑集 第8巻5号634頁
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裁判要旨ズボンの尻ポケツトから現金をすり取ろうとして手を差しのべその外側に触れた以上窃盗の実行に着手したものである。
参照法条刑法235条,刑法243条
一 鑑定の目的物を破壊するについて刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合と当該鑑定の証拠能力 二 軽犯罪法第一条第一九号の法意
最高裁判所第一小法廷昭和29年4月15日昭和27(あ)3156刑集 第8巻4号471頁
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裁判要旨一 鑑定の目的物を破壊するについて、刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合でも、右処置に対し当該強制処分の対象となつた者から異議がなされていない以上、その鑑定の証拠能力を否定すべき理由はない。 二 軽犯罪法第一条第一九号は、正当の理由なくして変死体又は死胎の現場を変える行為を取り締ろうとする法意であつて、故…
参照法条刑訴法168条,刑訴法317条,刑訴法318条,軽犯罪法1条19号,刑法190条
一 文書偽造罪における行使の目的の意義 二 公文書の意義
最高裁判所第一小法廷昭和29年4月15日昭和28(あ)2010刑集 第8巻4号508頁
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裁判要旨一 文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも本来の用法に従つて、これを真正なものとして使用することに限るものではなく、真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りる。 二 公文書とは、公務所又は公務員がその名義をもつてその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書を指し、実生活に交渉を有する事項の証明又は権利…
参照法条刑法155条1項,刑法156条,刑法158条1項
一 数個の前科がある場合と刑法第五九条にいわゆる「三犯」 二 再犯につき刑法第五九条を適用した違法と判決への影響
最高裁判所第二小法廷昭和29年4月2日昭和28(あ)5680刑集 第8巻4号399頁
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裁判要旨一 本件犯罪と累犯の関係にある前科が数個あつても、前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くときは、再犯であつて三犯ではない。 二 前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くため、再犯であつて三犯でないにも拘らず、刑法第五九条を適用した違法があつても、その前科がいずれも本件犯罪と累犯の関係にある場合には、右の違法は、判決に…
参照法条刑法56条,刑法57条,刑法59条,刑訴法380条
一 公判調書における文字の挿入削除が刑訴規則第五九条所定の方式を欠く場合の効力 二 予備的訴因の追加により公訴事実の同一性が害されない事例 三 予備的訴因につき有罪を認定した場合に主たる訴因に対する判断を明示することの要否
最高裁判所第三小法廷昭和29年3月23日昭和27(あ)5538刑集 第8巻3号305頁
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裁判要旨一 公判調書における文字の挿入削除が刑訴規則第五九条所定の方式を欠いていても、ただちにその挿入削除を無効とすべきではなく、その効力の有無は、裁判所が諸般の状況に照して合理的な裁量により決すべきものである。 二 「被告人はA税務事務所に勤務中、B日頃、かねて同税務事務所滞納整理係Cから徴収方依頼を受けていた納税者D会社よ…
参照法条刑訴規則59条,刑訴法256条3項,刑訴法256条5項,刑訴法312条1項,刑訴法44条1項,刑訴法336条,刑訴法378条3号,刑法252条1項,形法246条1項
刑法第三四条の二第一項の法意
最高裁判所第一小法廷昭和29年3月11日昭和27(あ)3419刑集 第8巻3号270頁
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裁判要旨刑法第三四条の二第一項に「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」とあるのは、刑の言渡に基く法的効果が将来に向つて消滅するという趣旨であつて、その刑の言渡を受けたという既往の事実そのものを、量刑判断にあたつて参酌することは、同条項に違反しない。
参照法条刑法34条の2第1項
緊急避難と認めたことの違法な一事例
最高裁判所第二小法廷昭和28年12月25日昭和25(れ)1345刑集 第7巻13号2671頁
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裁判要旨列車乗務員が隧道通信の際、隧道内における熱気の上昇有毒ガスの発生等による身体生命に対する現在の危難を避くるため、争議行為として牽引車輛の三割減車を行わなければならない場合において、昭和二三年政令第二〇一号の実施により、右三割減車行為が同令違反として検挙されることとなつたからといつて、さらに職場を全面的に抛棄することは、…
参照法条刑法37条,昭和23年政令201号
一 麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第四条第四号後段にいわゆる「麻薬中毒のため自制心を失うこと」の意味 二 麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第四条第四号後段違反の罪と原因において自由なる行為
最高裁判所第一小法廷昭和28年12月24日昭和25(あ)2985刑集 第7巻13号2646頁
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裁判要旨一 麻薬取締法(昭和二三年法律第一二三号)第四条四号後段にいわゆる「麻薬中毒のため自制心を失うこと」というのは、単なる自制心喪失という精神状態をいうのではなく、麻薬の連続使用により麻薬中毒の結果自制心を失つた行為がなされることをいう。 二 麻薬中毒のためなされた自制心を失つた行為は、その当時行為者において責任能力がなく…
参照法条麻薬取締法(昭和22年法律123号)4条4号,麻薬取締法(昭和22年法律123号)60条,刑法8条,刑法39条
職業安定法第三二条第一項と労働基準法第六条との関係
最高裁判所第三小法廷昭和28年12月15日昭和27(あ)3350刑集 第7巻12号2430頁
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裁判要旨職業安定法第三二条第一項の規定は、労働基準法第六条の規定に対しいわゆる特別法の関係にあるものではない。
参照法条職業安定法32条1項,労働基準法6条,刑法54条1項
一 銃砲等所持禁止令違反罪の公訴事実の同一性の有無 二 不法監禁中になされた暴行脅迫行為が別罪を構成する事例
最高裁判所第二小法廷昭和28年11月27日昭和27(あ)5833刑集 第7巻11号2344頁
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裁判要旨一 同一被告人に対する二個の銃砲等所持禁止令違反の公訴事実において、その不法所持にかかる日本刀がいずれも別個のものであり、且つ、判示の如くその事実上の支配状態を別異にするときは、たとい不法所持の日時、場所が彼此近接しているとしても、その間に公訴事実の同一性は認められない。 二 暴行脅迫が不法監禁中になされたものであつて…
参照法条憲法39条,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法335条1項,刑訴法337条1号,刑法220条1項,刑法208条,刑法222条,刑法54条1項前段,暴力行為等処罰に関する法律1条1項
一 労働基準法第八五条第一、二項と訴訟の必要的前置手続 二 労働基準法第七九条にいわゆる業務上死亡と認められない一事例
最高裁判所第三小法廷昭和28年11月17日昭和26(あ)4857刑集 第7巻11号2185頁
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裁判要旨一 労働基準法第八五条第一、二項は訴訟の必要的前置手続を定めたものではない。 二 東京都練馬区a町b内Aに雇われている大工が、平常どおり、その日の作業を終り、就業時間経過後に、右職場を離れて、任意に、東上線電車に乗車し、自宅に帰る途中、誤つてその車輛から顛落死亡した場合は、労働基準法第七九条にいわゆる業務上の死亡にあた…
参照法条労働基準法85条1項,労働基準法85条2項,労働基準法79条,刑法246条
一 「色合せ」と称する遊戯営業行為についての公安委員会の許可の性質と刑法第一八五条 二 遊戯場経営者が公安委員会の定めた遊戯方法とは異つた方法で営業をなした場合に常習賭博罪の成立する一事例
最高裁判所第三小法廷昭和28年11月10日昭和27(あ)564刑集 第7巻11号2067頁
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裁判要旨一 被告人が公安委員会の許可を受けて行つていた色合せと称する遊戯営業行為は営業者と客とが偶然の勝負によつて財物を賭けるという性質を帯びていることは否めないのであるが、公安委員会が特に許可した理由は、その方法にいくつかの制限を設けこの条件の範囲内において行うならば一時の娯楽に供する物を賭ける場合にあたると認めたものと解す…
参照法条刑法185条,刑法186条
一 勾留中の被疑者が勾留状に記載されていない犯罪事実について供述した場合の供述の効力 二 刑法第一九七条にいう「職務」の意義 三 法令と証拠調手続 四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述の証拠能力
最高裁判所第三小法廷昭和28年10月27日昭和26(あ)3999刑集 第7巻10号1971頁
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裁判要旨一 背任および臨時物資需給調整法違反が被疑事実によつて勾留された間に被疑者が収賄事実について検察官に対して供述した場合、その一事をもつて直ちに右供述を無効と解すべきではない。 二 刑法第一九七条にいう「職務」には、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称するものである。 三 富山県庁達第五二号「土木…
参照法条刑法197条,刑訴法62条,刑訴法64条,刑訴法318条,刑訴法305条,刑訴法317条,刑訴法311条3項
国外における日本人俘虜の犯罪と我が裁判権
最高裁判所第三小法廷昭和28年10月27日昭和27(あ)305刑集 第7巻10号2009頁
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裁判要旨我が裁判権は、国外における日本人俘虜の犯罪にも及ぶ。
参照法条憲法39条,刑法3条10号,刑法220条1項
刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義
最高裁判所第二小法廷昭和28年10月23日昭和28(し)19刑集 第7巻10号1968頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることによりその供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。
参照法条刑訴法146条,刑法169条,憲法38条1項
一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否 二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか 三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
最高裁判所第二小法廷昭和28年10月19日昭和27(あ)1976刑集 第7巻10号1945頁
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裁判要旨一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。 二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。 三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する…
参照法条刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項
刑訴第四一一条第一号にあたる一事例(前科の誤認の場合)
最高裁判所第二小法廷昭和28年10月16日昭和28(あ)168刑集 第7巻10号1940頁
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裁判要旨大赦令により赦免された罪に科せられた懲役刑を前科と認定して累犯加重をした法令違反は、刑訴第四一一条第一号の場合にあたる。
参照法条恩赦法3条,昭和27第政令117号大赦令1条83号,昭和27第政令117号大赦令1条117号,刑法56条,刑法57条,刑訴法411条1号
捜査の存否と犯人蔵匿罪の成否
最高裁判所第二小法廷昭和28年10月2日昭和27(あ)1543刑集 第7巻10号1879頁
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裁判要旨直に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、その者をかくまつた場合には、その犯罪がすでに捜査官憲に発覚して捜査が始つているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立する。
参照法条刑法103条
訴因、罰条の変更を必要としない一事例
最高裁判所第二小法廷昭和28年9月30日昭和28(あ)2850刑集 第7巻9号1868頁
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裁判要旨殺人の起訴に対し刑法第三八条第二項を適用し同意殺人の責任を認めるときは、訴因、罰条の変更を必要としない。
参照法条刑法199条,刑法202条,刑訴法312条
刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」の意義
最高裁判所第三小法廷昭和28年9月1日昭和28(し)26刑集 第7巻9号1796頁
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裁判要旨刑訴第一四六条にいう「刑事訴追を受ける虞あるとき」とは、証言の内容自体に刑事訴追を受ける虞のある事実を包含する場合をいうのであつて、証人が真実を述べることにより其の供述を偽証なりとして訴追を受ける虞ありとの事由で、証言を拒否し得るものではない。
参照法条憲法38条1項,刑訴法146条,刑法169条
一 たばこ専売法第七五条第二項の適用と「没収することのできないとき」の判断 二 追徴と没収することができなかつた具体的理由および追徴金額算出の基礎の各証拠説示の要否 三 刑法第一九条第一項第一九条ノ二とたばこ専売法第七五条との関係
最高裁判所第三小法廷昭和28年8月25日昭和27(あ)1525刑集 第7巻8号1762頁
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裁判要旨一 製造たばこの価額を追徴するにあたり、たばこ専売法第七五条第二項を適用している以上、その製造たばこが同項にいう「没収することのできないとき」であると判断した趣旨に解すべきである。 二 判決で追徴を言い渡す場合、必ずしも特に、没収することができなかつた具体的理由および追徴金額算出の基礎を、証拠を掲げて説明するを要しない…
参照法条刑訴法44条1項,刑訴法335条1項,刑法8条,刑法19条1項,刑法19条ノ2,たばこ専売法75条1項,たばこ専売法75条2項
自首があつたとの主張と刑訴第三三五条第二項
最高裁判所第三小法廷昭和28年8月18日昭和27(あ)1264刑集 第7巻8号1737頁
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裁判要旨自首があつたとの主張は、刑訴第三三五条第二項の主張にあたらない。
参照法条刑法42条1項,刑訴法335条2項
一 刑法第二五八条にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる事例 二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とは牽連犯となるか
最高裁判所第二小法廷昭和28年7月24日昭和27(あ)1647刑集 第7巻7号1638頁
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裁判要旨一 収税官吏が所得税法反則事件につきその必要ありと認めて差し押えた帳簿書類は、公文書毀棄罪にいわゆる公務所の用に供する文書にあたる。 二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とはいわゆる牽連犯にあたらない。
参照法条刑法96条,刑法258条,刑法54条1項
一 恐喝罪の起訴状に、恐喝手段が正当な権利の行使にあたらないことを示す為に被告人の所為を記載することと刑訴法第二五六条第六項 二 刑訴第四七条本文の注意 三 刑訴第四七条但書にあたる一事例 四 控訴審における刑訴第三九三条但書による事実取調…
最高裁判所第三小法廷昭和28年7月18日昭和27(あ)801刑集 第7巻7号1547頁
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裁判要旨一 所論は、要するに恐喝罪にかかる本件起訴状の前段記載に「被告人は…塩酸キニーネ一壜(約百五十瓦在中)価格約千円位のものを五万円の塩酸モルヒネと言う高価な薬だと偽つて売却方を依頼した如く見せかけた後」とあるのを指摘し、かかる記載は裁判官に事件に付予断を生ぜしめる虞のある事項にあたり、本件起訴は無効であるというのである。…
参照法条刑法249条,刑訴法256条6項,刑訴法47条,刑訴法256条,刑訴法393条,刑訴規則164条
刑訴第四一一条第一号にあたる一事例
最高裁判所第二小法廷昭和28年7月17日昭和28(あ)223刑集 第7巻7号1537頁
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裁判要旨刑の執行猶予期間中に犯した罪について右執行猶予を付せられた前刑があるからとして累犯加重の上処断することは、刑訴第四一一条第一号にあたる。
参照法条刑法56条,刑法57条,刑訴法411条1号
通帳を騙取した行為と右通帳を配給所へ提出して米穀を騙取した行為との関係
最高裁判所第三小法廷昭和28年6月30日昭和27(あ)1485刑集 第7巻6号1397頁
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裁判要旨米穀通帳を騙取しこれを配給所へ提出し、係員を欺罔して米穀の配給を受けた場合、米穀通帳の詐欺罪のほかに米穀の詐欺罪が成立するのであつて、この二罪は併合罪の関係にあるものと解するのを相当とする。
参照法条刑法246条,刑法45条,刑法47条
一 公訴事実に同一性の認められる一場合 二 一審で横領と認定した事実を控訴審で訴因罰条の変更手続を経ることなく占有離脱物横領と認定することの適法な一場合
最高裁判所第二小法廷昭和28年5月29日昭和26(あ)4626刑集 第7巻5号1158頁
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裁判要旨一 「被告人は甲日、某信用組合において、事務員Aが誤つて他人に支払うべき払戻金三万五千円を被告人に提供せんとするや右誤信に乗じてこれを受け取り騙取した」との詐欺の事実(主たる訴因)と「被告人は甲日某信用組合事務員の過失により他人に支払うべき払戻金三万五千円を受領し帰宅後、事務員Bより財布の内容を尋ねられるや、領得の意思…
参照法条刑訴法312条,刑訴法256条,刑訴規則209条,刑法246条,刑法252条,刑法254条
一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は刑法第一六二条第一項の「其ノ他ノ有価証券」にあたるか 二 有価証券偽造罪(刑法第一六二条)における有価証券
最高裁判所第二小法廷昭和28年5月29日昭和27(あ)3619刑集 第7巻5号1171頁
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裁判要旨一 外国貿易支払票(俗にドル・セント・クーポン)は連合国の指令に基づき外国銀行が発行した弗表示の証券で、一般の外国人が日本国内においてこれと引換えに表示金額相当の物資の購入等をなし得るものであり、その流通は人的および場所的に制限せられているけれども、なお日本国内において事実上流通するものというを妨げないから、刑法第一六…
参照法条刑法162条,刑法149条,刑法162条1項,明治38年法律66号外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券偽造及模造ニ関スル法律1条,昭和24年政令389号1条
刑法第四〇条にいう「・唖者」に該当しない一事例
最高裁判所第二小法廷昭和28年5月29日昭和27(あ)6731刑集 第7巻5号1192頁
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裁判要旨聴能は後天的の傷害があるために自由ではないが、言語機能には障害がない者は、刑法第四〇条にいう「・唖者」とはいえない。
参照法条刑法40条
弗表示軍票は刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたるか
最高裁判所第二小法廷昭和28年5月25日昭和26(あ)2737刑集 第7巻5号1128頁
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裁判要旨日本国内に駐留する米軍施設における交換の媒介物として発行されている弗表示軍票は、刑法第一四九条第一項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」にあたる。
参照法条刑法149条,刑法162条,明治38年法律66号外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券偽造変造及模造ニ関スル法律1条。
一 騒擾罪の成立には多衆の暴行脅迫が群集の暴動に発展し社会の治安を動揺せしめる危険または社会の治安に不安動揺を生ぜしめた事実を必要とするか 二 刑法第一〇六条にいわゆる「多衆」の意義 三 騒擾罪にあたる殺傷行為が特定の一個人に対するものであ…
最高裁判所第一小法廷昭和28年5月21日昭和26(れ)908刑集 第7巻5号1053頁
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裁判要旨一 騒擾罪の成立には多衆の暴行脅迫が群集の暴動に発展し社会の治安を動揺せしめる危険または社会の治安に不安動揺を生ぜしめた事実を必要としない。 二 刑法第一〇六条にいわゆる多衆は、互に意思連絡のない不特定多数人であることを必要としない。 三 騒擾罪にあたる殺傷行為が特定の一個人に対するものであつても騒擾罪の成立に影響をお…
参照法条刑法106条1項,刑法199条,刑法204条,旧刑訴法403条
一 詐欺罪と背任行為 二 控訴裁判所が第一審判決には法令の適用に誤がありとしてこれを破棄した場合と控訴審における訴因変更の要否
最高裁判所第二小法廷昭和28年5月8日昭和26(あ)3819刑集 第7巻5号965頁
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裁判要旨一 他人の事務を処理する者が自己の利益を図り任務に関して本人を欺き財物を交付せしめたときは、詐欺罪が成立し、別に背任罪を構成しない。 二 第一審裁判所が、基礎状記載の訴因と同一の背任罪を認定して刑法第二四七条を適用したが、背任罪として判示したのは法令の誤解であつて判示自体により詐欺の事実が確定されているものと認められる…
参照法条刑法246条,刑法247条,刑訴法256条,刑訴法312条,刑訴法380条
刑訴第四一一条にあたらない一事例
最高裁判所第二小法廷昭和28年4月9日昭和26(あ)2343刑集 第7巻4号837頁
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裁判要旨昭和二四年法律第四三号による改正後の酒税法第六六条の解釈を誤り懲役及び罰金を併科した場合の罰金刑について刑法第四八条第二項を適用した違法があつても、刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。
参照法条酒税法(昭和24年法律43号による改正後のもの)60条,酒税法(昭和24年法律43号による改正後のもの)66条,刑法48条,刑訴法411条
一 強姦の実行着手時期 二 地方検察庁検察事務官の告訴受理権
最高裁判所第二小法廷昭和28年3月13日昭和26(れ)1590刑集 第7巻3号529頁
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裁判要旨一 被告人は婦女を誘惑して郊外に連れ出し、午後一〇時過頃、人家も稀れなお寺の境内に連れ込み、同所で同女を強姦しようと企て、突然同女の首を締めて境内の方へ押すようにしながら「大きな声をするな殺して逃げてしまえばそれまでだ」と申し向けて脅迫したというのであるから、たとい被告人に所論の如くいまだ猥褻行為に出でんとした直接の姿…
参照法条刑法177条,刑法179条,旧刑訴法272条,刑訴応急措置法19条,検察庁法27条
業務妨害罪について訴因の変更を必要としない一事例
最高裁判所第一小法廷昭和28年3月5日昭和26(あ)1303刑集 第7巻3号443頁
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裁判要旨被告人が会社工場長の制止するにかかわらず、これに反抗して同工場に対する送電用スイツチを切断して送電を不能ならしめ、もつて威力を用い同会社の業務を妨害した旨の起訴状記載の訴因に対し、被告人が送電設備の状況を監視していた右会社の工場長に対し、同人が制止するにかかわらず暴行、脅迫をなし、その間数回にわたつてスイツチを切断しも…
参照法条刑法234条,刑訴法256条,刑訴法312条
いわゆる囮捜査はこれによつて犯意を誘発された者の犯罪の成否および訴訟手続に影響するか
最高裁判所第一小法廷昭和28年3月5日昭和27(あ)5470刑集 第7巻3号482頁
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裁判要旨いわゆる囮捜査は、これによつて犯意を誘発された者の犯罪構成要件該当性、責任性若しくは違法性を阻却するものではなく、また公訴提起の手続に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものではない。
参照法条麻薬取締法53条,刑法61条,刑法62条,刑法38条,刑法35条,刑訴法338条4号,刑訴法337条
脅迫の認定に対し国家公務員法第一一〇条第一項第八号にあたるとして被告人から控訴するのは適法な控訴理由となるか
最高裁判所第一小法廷昭和28年2月26日昭和26(あ)1347刑集 第7巻2号311頁
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裁判要旨脅迫の認定に対し国家公務員法第一一〇条第一項八号にあたるとして被告人から控訴することは、刑訴第四〇二条の規定にかかわらず不利益な主張として適法な控訴理由とならない。
参照法条刑法222条,国家公務員法110条1項8号,国家公務員法39条,刑訴法402条
一 強盗傷人罪における暴行と認められる一事例 二 傷害が暴行の結果と認められる一事例 三 共同被告人が弁論分離後証人としてした供述の証拠能力
最高裁判所第一小法廷昭和28年2月19日昭和26(あ)3700刑集 第7巻2号280頁
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裁判要旨一 被害者に対し「金を出せ、騒ぐと突き刺すぞ」等と申し向けて刃渡四五糎の日本刀を突きつける所為は、人の身体に対する不法な有形力の行使であつて、強盗傷人罪における暴行にあたる。 二 右の場合、被害者が右日本刀にしがみついて救を求め、犯人がその刀を引いたことによつて右手掌等に傷害を負わしめたときは、その所為は暴行の結果とい…
参照法条刑法236条1項,刑法240条,刑訴法317条,刑訴法319条2項
一 刑法第二三四条にいう「業務ヲ妨害シタル」ことの意義 二 同条にいう「威力」の意義
最高裁判所第二小法廷昭和28年1月30日昭和25(れ)1864刑集 第7巻1号128頁
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裁判要旨一 刑法第二三四条の業務妨害罪にいう「業務ヲ妨害シタル」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する。 二 同条にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて被害者の自由意…
参照法条刑法234条,刑法233条
上告理由として不利益な主張となる場合の一例
最高裁判所第一小法廷昭和28年1月29日昭和27(あ)878刑集 第7巻1号124頁
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裁判要旨窃盗の併合罪として認定された所為を窃犯等の防止及処分に関する法律第二条第四号の常習窃盗罪にあたる所為であると主張する上告論旨は、被告人にとり不利益な主張であつて上告理由としては許されない。
参照法条刑法235条,刑法45条,刑法47条,窃盗等ノ防止及処分ニ関スル法律2条
一 申告事実の虚偽たることの未必的認識と誣告罪の成立の主観的要件 二 軽々になされた告発と誣告罪の成立
最高裁判所第二小法廷昭和28年1月23日昭和25(あ)475刑集 第7巻1号46頁
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裁判要旨一 誣告罪が成立するためには、その主観的要件として申告者が申告した事実につき、その虚偽たることを確定的に認識していたことを必要とするものではなく、未必的な認識があれば足りる。 二 犯罪ありと思料して他人を告発した場合でも、告発者において告発した事実の虚偽たることにつき未必的な認識を有し、且つ右告発が極めて軽々になされた…
参照法条刑法172条,刑法38条1項,刑訴法239条1項
一 その裁判所の事件を審判する権限のない裁判官を構成してした公判手続及び公判調書の効力と旧刑訴法第一二条の決意 二 公務員の身分を有しない者が虚偽の申立をなし情を知らない公務員をして虚偽の証明書を作成させた行為と刑法第一五六条の間接正犯 三…
最高裁判所第一小法廷昭和27年12月25日昭和24(れ)1496刑集 第6巻12号1387頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 その裁判所の事件を審判する権限のない裁判官がその裁判所を構成してした公判手段は、無効であつてその公判調書を事実認定の資料とすることは違法である。旧刑訴法第一二条には「訴訟手続は管轄違ひの理由に因り其の効力を後はず」と規定されているのであるがこの規定は本来裁判権を有する裁判所に事件を分配することを目的とする事物及び土…
参照法条旧刑断法12条,旧刑断法60条1項2項,旧刑断法410条1号,裁判所法47条,刑法155条,刑法156条,刑法157条,刑法158条,刑法246条,刑法7条
一 刑法第二〇〇条の犯罪成立後の民法改正と刑の変更 二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡しただけで消滅するか
最高裁判所第一小法廷昭和27年12月25日昭和27(れ)34刑集 第6巻12号1442頁
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裁判要旨一 刑法第二〇〇条の犯罪成立後従来の民事法規によれば直系尊属であつた者が、かりにその改正によりその身分を失うに至つたとしても、かかる場合を、犯罪後の法律によりその刑に変更があつたときということはできない。 二 日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律施行後も姻族関係は、夫婦の一方が死亡いただけでは消滅しない。
参照法条刑法200条,刑法6条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律3条,日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律附則1項,旧民法729条1項,新民法728条
一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は新旧何れの刑訴によるべきか 二 右の場合高等裁判所がした刑の変更決定に対し新刑訴により異議の申立が許されるか 三 本人と弁護人との双方に原決定謄本が送達された場合における不服申…
最高裁判所第三小法廷昭和27年11月18日昭和27(し)77刑集 第6巻10号1213頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 旧刑訴事件につき刑法第五二条の規定により刑の変更をする場合は、刑訴施行法第二条により旧刑訴第三七五条の規定によるべきである。 二 右の場合、高等裁判所が誤つて新刑訴第三五〇条を適用して決定をしても、これに対して異議の申立は許されない。 三 本人と弁護人との双方に原決定の謄本が日を異にして送達された場合における不服申…
参照法条刑法52条,刑訴施行法2条,旧刑訴法375条,旧刑訴法50条,新刑訴法350条,新刑訴法349条2項,新刑訴法428条,刑訴応急措置法18条,刑訴規則34条
強姦致傷罪で納得ずくで関係したという主張と旧刑訴第三六〇条第二項
最高裁判所第三小法廷昭和27年11月18日昭和27(れ)123刑集 第6巻10号1207頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨強姦致傷罪で、納得ずくで関係したという主張は、旧刑訴第三六〇条第二項にいわゆる犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張に該当しない。
参照法条刑法181条,刑法177条,旧刑訴法360条2項
判決に罰金等臨時措置法の適用を示すことの要否
最高裁判所第一小法廷昭和27年10月2日昭和26(あ)3976刑集 第6巻9号1097頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨罰金等臨時措置法施行後の犯罪について同法をも適用処断するにあたつては同法の適用を必ずしも常に示す必要がない。
参照法条罰金等臨時措置法2条,罰金等臨時措置法3条,刑法256条,刑訴法335条
数個の恐喝罪と暴行罪(懲役刑選撰)とを併合加重する場合の法令適用の判示方
最高裁判所第一小法廷昭和27年10月2日昭和26(あ)4561刑集 第6巻9号1100頁
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裁判要旨数個の恐喝罪と一個の暴行罪(懲役刑選択)とを併合加重するにあたつては、何れの罪が最も重いかを明示説明しなくても、必ずしも違法でない。
参照法条刑法249条,刑法208条,刑法45条,刑法47条,刑法10条,刑訴法335条
一 刑法第六五条にいわゆる「身分」の意義 二 横領の目的物を犯人が占有する状態は右にいわゆる「身分」にあたるか
最高裁判所第二小法廷昭和27年9月19日昭和27(れ)103刑集 第6巻8号1083頁
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裁判要旨刑法第六五条にいわゆる身分は、男女の性別、内外人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであつて、刑法二五二条においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあることが刑法六五条にいわゆる身分に該るもの…
参照法条刑法65条,刑法252条,刑法253条
併合罪の関係にある確定判決を経ない他の罪を審理裁判することと憲法第三九条
最高裁判所第二小法廷昭和27年9月12日昭和27(あ)2416刑集 第6巻8号1071頁
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裁判要旨併合罪の関係にある一部の罪について確定裁判がなされても、その既判力は他の部分の罪には及ばないし、右両者の罪は同一の犯罪ではなく別個の犯罪であつて、後者の罪を審理裁判したことは確定判決に判示された前者の罪につき再び審理裁判をしたものということはできないから、憲法第三九条に違反しない。
参照法条刑法45条,刑法50条,刑訴法337条1号,憲法39条
一 法人の代表者らが法人の業務に関してなした行為につき無罪の場合と法人の罪責 二 物価統制令第四〇条により法人を処罰する場合における適用法条
最高裁判所第三小法廷昭和27年8月5日昭和25(れ)413刑集 第6巻8号957頁
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裁判要旨一 物価統制令第四〇条によつて法人の代表者、従業員等が同条に定められた違反行為をなした結果、法人が処罰せらるゝ場合には、代表者、従業員等が無罪であれば、法人も責を負わないことは理の当然である。 二 物価統制令第四〇条により法人が代表者の行為について責に任ずる場合に代表者の行為が連続一罪の関係にある以上、法人も連続一罪と…
参照法条物価統制令40条,刑法55条(旧)
脅迫行為にあたる事例
最高裁判所第二小法廷昭和27年7月25日昭和25(あ)1992刑集 第6巻7号941頁
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裁判要旨被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。
参照法条刑法222条1項,刑法95条1項
一 起訴状および訴因追加請求書各謄本の被告人に対する不送達と刑訴第四一一条 二 恐喝罪の公訴犯罪事実中に被告人の性格、経歴及び素行等を記載することと刑訴法第二五六条第六項
最高裁判所第二小法廷昭和27年7月18日昭和25(あ)262刑集 第6巻7号913頁
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裁判要旨一 起訴状および訴因追加請求書の各謄本が被告人に送達されていなくても、起訴の日に被告人が自ら弁護人を選任し、弁護人は裁判所書記官に請求して、起訴状および訴因追加請求書各謄本の送達を受け、第一審第一回公判も起訴の日から二箇月以内に開かれており、また起訴状謄本が弁護人に送達されてから同公判までに一箇月以上、訴因追加請求書が…
参照法条刑訴法271条1項,刑訴法312条3項,刑訴法411条,刑訴法256条,刑訴規則209条3項,刑法249条
強姦罪について告訴が適法に取消された場合に、同罪の手段たる共同暴行のみを処罰し得るか
最高裁判所第二小法廷昭和27年7月11日昭和26(れ)1732刑集 第6巻7号896頁
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裁判要旨数人が婦女に対し共同して暴行を加え姦淫した事実が認められるが、強姦罪について告訴が適法に取り消された場合、同罪の手段たる共同暴行を「暴力行為等処罰に関する法律」第一条違反として処罰することは違法である。
参照法条暴力行為等処罰に関する法律1条,刑法177条,刑法180条,刑法181条,旧刑訴法258条,旧刑訴法267条,旧刑訴法364条5号
死体遺棄後の死体損壊と罪数
最高裁判所第三小法廷昭和27年6月24日昭和25(あ)3396刑集 第6巻6号804頁
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裁判要旨一旦死体を埋没遺棄し、数月後更にこれを発掘して損壊する如き場合は、死体損壊罪と同遺棄罪との併合罪が成立する。
参照法条刑法190条
刑訴第四一一条にあたらない一事例
最高裁判所第一小法廷昭和27年4月10日昭和26(あ)3067刑集 第6巻4号653頁
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裁判要旨累犯加重をするにあたり再犯を三犯と誤つて刑法第五九条を適用しても、刑訴四一一条を適用すべき違法とは認められない。
参照法条刑法56条,刑法57条,刑法59条,刑訴法411条
一 収税官吏が検査章を携帯せずにした物件検査行為とこれに対する公務執行妨害罪の成否 二 収税官吏に対して暴行脅迫を加えてその職務の執行を妨げた場合の罪責
最高裁判所第二小法廷昭和27年3月28日昭和25(れ)1325刑集 第6巻3号546頁
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裁判要旨一 所得税に関する調査等をする職務を有する収税官吏が、所得税法第六三条により帳簿書類等の検査をするにあたつて、法定の検査章を携帯していなかつたとしても、納税義務者等において右検査章の不携帯を理由として右収税官吏の検査を拒んだような事実のない以上、これに対して暴行又は脅迫を加えたときは公務執行妨害罪を構成する。 二 収税…
参照法条所得税法63条,所得税法70条9号,同法施行規則63条,刑法95条1項
一 刑訴第四一一条にあたらない一事例 二 旧刑訴法事件の控訴審及び上告審に於ける審判の特例に関する規則(昭和二五年最高裁判所規則第三〇号)第八号にいわゆる「法令を掲げれば足りる」の適用
最高裁判所第二小法廷昭和27年3月28日昭和26(れ)2152刑集 第6巻3号566頁
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裁判要旨一 裁判長が被告人に対し旧刑訴第三四七条第二項による告知をしなくても、各個の証拠につき取調を終える毎に被告人に対し意見の有無を尋ねており、最後に弁護人から「他に立証等ない。」と答えている以上、原判決に刑訴第四一一条にあたる事由あるとはいえない。 二 旧刑訴法事件の上告審に於ける審判の特例規則第八条には、法令を掲げれば足…
参照法条旧刑訴法347条2項,旧刑訴法360条1項,刑訴法411条,刑法54条1項前段,刑法10条,旧刑訴事件の上訴審における審判の特例規則8条
被告人の防禦権の行使と名誉毀損罪の成立
最高裁判所第二小法廷昭和27年3月7日昭和26(れ)1931刑集 第6巻3号441頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨誣告被告事件の公判廷において、被告人が弁解として故意に虚偽の事実を陳述して、公然誣告の相手方の名誉を毀損することは、被告人としての防禦権を濫用するものであつて、その行為につき名誉毀損罪が成立する。
参照法条旧刑訴法135条,旧刑訴法338条,刑法230条,刑法35条
被告人が賃借している家屋を不法に占拠し古物商を営んでいる者に対し該家屋の明渡を求めるため威力を用い業務を防害した場合と犯罪の成否
最高裁判所第三小法廷昭和27年3月4日昭和25(あ)2108刑集 第6巻3号345頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人が賃借している家屋を不法に占拠し、古物商を営んでいる者に対し威力を用いその業務を妨害したときは、たといそれが右家屋の明渡を求めるためであつても、適法行為として罪とならないとすることはできない。
参照法条刑法234条,刑法35条,刑法36条,刑法37条
一 生産管理と威力による業務妨害罪の成立 二 生産管理の違法性 三 労働関係調整法第七条と争議行為の適法性
最高裁判所第二小法廷昭和27年2月22日昭和25(れ)1902刑集 第6巻2号288頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 生産管理として多数の威力をもつて会社の事業の管理即ち支配を排除した以上、刑法第二三四条の業務妨害が成立する。 二 経営権と労働権との対等を保障している現行の法律秩序からすれば、両者の間に労働協約による特別の定めがないかぎり、企業経営、生産行程の指揮命令は使用者側の権限に属するのであるから、同盟罹業が有効でないからと…
参照法条労働関係調整法7条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前のもの)1条,刑法234条,刑法233条
通常の意思能力のない被害者に縊死の方法を教えて縊首させた所為と殺人罪
最高裁判所第一小法廷昭和27年2月21日昭和26(あ)3401刑集 第6巻2号275頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被害者が通常の意思能力もなく、自殺の何たるかも理解せず、しかも被告人の命ずることは何でも服従するのを利用して、その被害者に縊死の方法を教えて縊首せしめ死亡するに至らしめた所為は、殺人罪にあたる。
参照法条刑法199条,刑法202条
一 刑法第二六条第三号の意義 二 昭和二四年一月一日前に公訴の提起があつた事件についてなされた刑執行猶予言渡に対する取消請求事件に適用される手続法 三 いわゆる旧刑訴事件について簡易裁判所がした決定に対する管轄抗告裁判所 四 いわゆる旧刑訴…
最高裁判所第一小法廷昭和27年2月7日昭和24(つ)87刑集 第6巻2号197頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 執行猶予の言渡前にすでに他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたことが発覚していた場合には、刑法二六条三号によつて執行猶予の言渡を取消すことはできないものと言わなければならない。 二 昭和二四年一月一日前に公訴の提起があつたいわゆる旧刑訴事件についてなされた刑執行猶予言渡に対する取消請求事件については、刑訴施行法第二条…
参照法条刑法26条3号,刑法26条1項3号,刑訴施行法2条,旧刑訴法374条,昭和23年12月21日法律260号裁判所法の一部を改正する等の法律による改正前及び改正後の裁判所法16条2号,昭和23年12月21日法律260号裁判所法の一部を改正する等…
収賄と公印不正使用とは牽連犯となるか
最高裁判所第一小法廷昭和27年2月7日昭和26(れ)2098刑集 第6巻2号208頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨収賄と公印不正使用とは牽連犯にならない。
参照法条刑法165条2項1項,刑法197条1項,刑法54条1項
労働争議に対する激励行為を逸脱した構内侵入と建造物侵入罪の成立
最高裁判所第一小法廷昭和27年1月17日昭和26(れ)1952刑集 第6巻1号93頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人の本件侵入行為は団体交渉のためではなく、被告人の属するA労働組合でない他の組合である判示B化学工業株式会社D工業所の労働組合の争議に対する激励のためのデモ敢行のためであり、また、本件工場内にはいわゆる賠償工場に指定されているものも点在し前日における再三に亘るデモ隊の…
参照法条憲法28条,刑法130条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)1条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)10条,労働関係調整法6条
判例違反が判決に影響を及ぼさない一事例
最高裁判所第三小法廷昭和26年12月25日昭和25(あ)1189刑集 第5巻13号2613頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人が一箇の恐喝行為によつて同時に二人の被害者から全品を奪取した所為に対し刑法第五四条第一項前段、第一〇条を適用しなかつた点に、たとえ判例違反があるとしても、右犯行と併合罪の関係にある他の恐喝罪の刑に併合罪の加重をして処断している以上、右判例違反は判決に影響を及ぼさないことが明らかである。
参照法条刑訴法405条,刑訴法410条1項,刑法249条,刑法54条1項,刑法45条前段,刑法47条
恐喝罪として起訴された事実を暴力行為等処罰に関する法律違反と認定する場合と公訴の時効
最高裁判所第三小法廷昭和26年12月25日昭和26(れ)1984刑集 第5巻13号2623頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨検事が犯行後三年五月を経過したときに恐喝罪として公訴を提起した公訴事実を、裁判所が暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をなすべきものである。
参照法条旧刑訴法281条,旧刑訴法363条,刑法249条,暴力行為等処罰に関する法律1条
一 昭和二二年政令第一一八号飲食営業緊急措置令の性格 二 旧刑訴第八条第一項第四号の牽連関係があるものとして起訴されたものと認むべき事例 三 訴訟費用の負担と旧刑訴第四〇三条
最高裁判所第一小法廷昭和26年12月20日昭和26(れ)1835刑集 第5巻13号2556頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 飲食営業緊急措置令は、当所からその二条において一定の期間だけその効力を有するいわゆる限時法的性格を持つ趣旨を表明し、その後三回に亘りその期間を延長した末昭和二四年五月七日飲食営業臨時規整法附則四項で「飲食営業緊急措置令は廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、同令はなおその効力を有する…
参照法条刑法6条,旧刑訴法415条,旧刑訴法8条1項4号,旧刑訴法403条,飲食営業緊急措置令(昭和22年7月1日政令118号),昭和22年3月29日政令314号,昭和23年2月28日政令4号,昭和23年4月30日政令98号,飲食営業等規整法附則4…
刑法中賭博罪に関する規定の合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和26年12月7日昭和26(れ)1430刑集 第5巻13号2513頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法中賭博罪に関する規定は、憲法に違反しない。
参照法条憲法13条,刑法185条,刑法186条1項
罰金不完納の場合における労役場留置期間の換算率
最高裁判所第一小法廷昭和26年12月6日昭和25(あ)1367刑集 第5巻13号2479頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法第一八条の法廷期間の範囲内において罰金不完納の場合における労役場留置の期間を一日幾許と定めるかは、判決裁判所の裁量に属する。
参照法条刑法18条
一 犯意の成立と違法の認識 二 物価統制令第三条第一項違反の罪につき犯罪後統制額が取引価格より高価に改正指定された場合と刑の廃止
最高裁判所第一小法廷昭和26年11月15日昭和24(れ)1694刑集 第5巻12号2354頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 原判決は、弁護人の「当時被告人において進駐軍の許可があり違法でないものと信じていたものであるから、犯意を欠き罪とならないものである旨」の主張に対し、所論のごとく当時被告人は判示超過価格による精米の売買につき違法の認識を有しなかつたと断じながら右は通常人としての注意を著しく欠き判示超過価格による精米の売買が法律上許容…
参照法条刑法38条,物価統制令3条1項,旧刑訴法363条2号
一 罰金不完納の場合における労役場留置の言渡と不利益変更禁止の原則 二 刑訴法第四〇五条第三号にあたらない二つの事例
最高裁判所第三小法廷昭和26年10月16日昭和26(れ)384刑集 第5巻11号2249頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 罰金不完納の場合における労役場留置の言渡についてもいわゆる不利益変更禁止の規定の適用がある。 二 大審院の判例に反すると主張していても、既にこれと同趣旨の最高裁判所の判例があるときは、刑訴第四〇五条第三号にあたらない。 三 高裁の判例に反すると主張していても、既にその判例が最高裁判所の判例で変更せられているときは、…
参照法条刑法18条,旧刑訴法403条,刑訴法405条3条
一 重要物資輸送証明規則及び指定物資輸送証明規則と限時法 二 指定物資輸送証明規則の改正により同規則第一条にいわゆる「指定物資」からいか油を除外したことと刑訴法第四一一条第五号にいわゆる「刑ノ廃止」 三 いか油を油糧需給調整規則第三条に違反…
最高裁判所第二小法廷昭和26年10月12日昭和25(あ)893刑集 第5巻11号2214頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 尤もその後、本件物資たる「いか油」は原判決宣告後たる昭和二五年四月一日総理府令、法務府令、外務省令、大蔵省令、文部省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令、郵政省令、電気通信省令、労働省令、建設省令、経済安定本部令第六号により、新令(指定物資輸送証明規則)一条にいわゆる「指定物資」から除外され、従つて新令二…
参照法条臨時物資需給調整法1条,臨時物資需給調整法4条,重要物資輸送証明規則(昭和22年9月20日総理庁令、外務、内務、大蔵、司法、文部厚生、農林、商工、運輸、逓信、労働省令1号)1条,重要物資輸送証明規則(昭和22年9月20日総理庁令、外務、内務…
一 判決に掲げてある証拠の誤記であることの明瞭な場合 二 賄賂の価格算定の誤謬を主張する上告理由と被告人に不利益な主張 三 農地委員会の職務権限 四 いわゆる荒廃地と自作農創設特別措置法第三条の農地
最高裁判所第二小法廷昭和26年10月12日昭和25(れ)1409刑集 第5巻11号2183頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 判決に証拠として「被告人に対する検事の第二回聴取書中判示同旨の供述記載」と掲げてあつても、記録中数通ある被告人に対する検事の聴取書中判示事項と同旨の記載ある聴取書は第一回聴取書だけであつて、その余の聴取書には別個の事実についての供述記載しかない場合には、右第二回聴取書は第一回聴取書の誤記であること明らかであるといわ…
参照法条旧刑訴法360条1項,旧刑訴法409条,刑法197条,農地調整法(昭和21年法律第42号により改正されたもの)4条1項,農地調整法(昭和21年法律第42号により改正されたもの)4条3項,農地調整法施行令(昭和21年勅令第556号により改正さ…
一 傷害致死罪の成立と致死の結果の予見の要否 二 二人以上の者が共謀しないで他人に暴行を加え傷害致死の結果を生じその傷害を生ぜしめた者を知ることができない場合の罪責
最高裁判所第一小法廷昭和26年9月20日昭和26(れ)797刑集 第5巻10号1937頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 傷害致死罪の成立には傷害と死亡、との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としないのであるから、原判決が所論傷害の結果たる致死の予見について判示しなかつたからといつて、原判決には所論理由不備の違法は存しない。 二 二人以上の者が共謀しないで、他人に暴行を加え傷害致死の結果を生ぜしめ…
参照法条刑法205条1項,刑法207条,旧刑訴法360条1項
一 生年月日についての知識と伝聞証言 二 兒童をして数名の男子と売淫させた行為と罪数
最高裁判所第一小法廷昭和26年9月6日昭和25(あ)2589刑集 第5巻10号1895頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所論証人の証言は、自己の認識そのものとして供述せられていること記録上明らかである。そして人は自己又は年令の極めて近接した兄弟姉妹の生月日については、その幼小の頃にあつては父母その他のものから教えられることによつてのみ、はじめてこれが知識を得るものであること勿論であるが、その成長するに従い、近親者相亘の密接な生活関係…
参照法条刑訴法324条2項,刑訴法320条,刑訴法321条1項3号,兒童福祉法34条1項6号,兒童福祉法40条1項,刑法45条
毀棄並びに窃盗罪について犯意を欠く一事例(非刑罰放棄の錯誤は犯意を阻却するか)
最高裁判所第二小法廷昭和26年8月17日昭和25(れ)1242刑集 第5巻9号1789頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人が飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の警察規則を誤解した結果鑑札をつけていない犬は他人の飼犬であつても直ちに無主の犬と看做されるものと誤信し他人所有の犬を撲殺し、その皮を剥いだ場合は器物毀棄並びに窃盗罪の犯意を欠く。
参照法条刑法38条1項,刑法38条3項,刑法235条,刑法261条
一 被告人の在延する公判廷において口頭で罰条を追加する場合に特に被告人に通知手続を執ることの要否 二 犯罪事実認定の資料となる医師の診断書の採証要件 三 一個の強盗行為の手段として甲、乙に対してそれぞれ暴行を加え、同人等に各傷害を与えた場合…
最高裁判所第一小法廷昭和26年8月9日昭和26(あ)1140刑集 第5巻9号1730頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 被告人が在延する公判廷における口頭の罰条追加の場合には裁判所が特に被告人に対しこれが通知の手続を執る必要のないことは多言を要しないし、また、犯罪事実認定の資料となるべき医師の診断書は刑訴法第三二一条、第三二六条の要件あるを以て足り(本件では同第三二六条の同意あること記録上明白である)、同第二七八条、刑訴規則第一八三…
参照法条刑訴法312条,刑訴法321条,刑訴法411条,刑訴法326条,刑訴法278条,刑訴規則183条,刑法240条前段,刑法45条前段
一 第三者を介してする脅迫罪における害悪の告知 二 併合罪の事実認定と証拠説明
最高裁判所第三小法廷昭和26年7月24日昭和25(れ)981刑集 第5巻8号1609頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 被告人が中地区警察署に対し若い者三〇名程つれてA小学校にフイルムを沒収に行く旨を通知したことはその前後の関係から観察して警察署からB青年団側に告げられるであろうことは被告人が十分認識していたものであることを推測するに十分である。そして被告人が警察署に告知した右ことがらは警察側から青年団員C等に告知されていることは挙…
参照法条刑法222条1項,旧刑訴法360条1項
一 賄賂収受罪判示の程度−公務員たる法令上の根拠を示す要否 二 兵庫県雇と公務員
最高裁判所第二小法廷昭和26年7月20日昭和25(れ)822刑集 第5巻8号1586頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 公務員の賄賂収受罪を判示するに当つては、公務員であることを判断しうる具体的事実を示しその者が職務に関し賄賂を収受した事実を説明すれば足り、公務員たることの資格を認められる法令上の根拠までも示す必要はないのである。(昭和二四年(れ)第八五六号、同二五年二月二八日第三小法廷判決。最高裁判所判例終四巻二号二六八頁参照) …
参照法条旧刑訴法360条1項,刑法197条,刑法7条
一 刑法第六条違背と著しく正義に反すると認むべき場合 二 被告人の控訴及び上告に係る事件において上告審が第一、二審判決を破棄自判する場合と未決勾留日数の法廷通算
最高裁判所第二小法廷昭和26年7月20日昭和26(あ)1400刑集 第5巻8号1604頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 職権を以て調査すると、第一審判決の認定によれば、被告人の本件賍物運搬の犯行は、昭和二四年一月一七日頃であつて、未だ罰金等臨時措置法が施行されていない時のことである。従つて、第一審としては、この点につき、犯行後刑の変更があつた場合として、刑法第六条第一〇条により、行為時法と裁判時法について所定刑の軽量を比照した上、軽…
参照法条刑法6条,刑法10条,刑訴法411条1号,刑訴法495条
一 殺人の目的で鮒の味噌煮にストリキニーネを入れた行為と不能犯 二 第一審では主張せず控訴趣意書で初めてした「証拠に採用された被告人の司法警察員および検察官に対する自白が暴行脅迫に基いたものである」との主張と刑訴第三九三条による事実の取調の…
最高裁判所第三小法廷昭和26年7月17日昭和25(あ)2886刑集 第5巻8号1448頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 なおストリキニーネを混入した鮒の味噌煮が苦味を呈しているからといつて何人もこれを食べることは絶対にないと断定し難いところであるから、殺人罪の不能犯であるとの主張は容認することはできない。 二 しかるに本件第一審公判において被告人及び弁護人は検察官の取調請求にかかる被告人の司法警察員に対する供述調書及び被告人の検察官…
参照法条刑法199条,刑法203条,刑訴法393条
一 窃盗罪の成立に必要な不正領得の意思 二 窃盗犯人に不正領得の意思が認められる一事例 三 強盗傷人と窃盗の二罪を構成する例
最高裁判所第二小法廷昭和26年7月13日昭和26(れ)347刑集 第5巻8号1437頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 そもそも、刑法上窃盗罪の成立に必要な不法領得の意思とは、権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思をいうのであつて、永久的にその物の経済的利益を保持する意思であることを必要としないのであるから、被告人等が対岸に該船を乗り捨てる意思で前記肥料船に対するAの所持を奪つた…
参照法条刑法235条,刑法236条
一 正当争議行為にあたらない一事例 二 争議行為にあたらない一事例
最高裁判所第一小法廷昭和26年7月12日昭和26(れ)782刑集 第5巻8号1432頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 労働争議中の工場に擅に入場する行為は、たとえ争議目的達成のためなされたしても、憲法第二八条、労働組合法第一条の正当行為にあたらない。 二 労働関係の当事者たる労働組合員以外の者が、労働争議中組合の争議行為を応援するためにした行為は、争議行為にあたらない。
参照法条憲法28条,労働組合法1条(昭和24年法律174号による改正前のもの),労働関係調整法6条,刑法130条
公正証書原本不実記載同行使罪の犯意を欠く一事例(非刑罰法規の錯誤は犯意を阻却するか)
最高裁判所第三小法廷昭和26年7月10日昭和26(れ)168刑集 第5巻8号1411頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨連合国最高司令部の昭和二〇年一〇月四日附覚書「政治的社会的及び宗教的自由に対する制限除去の件」により宗教団体法及び同法に基くA寺寺院規則が失効したものと信じ右規則に定むる手続によらずして同寺の新総代を選任し、これら新総代によつて従来の同寺寺院規則の廃止、新寺院規則の制定を決議させこれに基いて区裁判所備付の寺院登記簿に同…
参照法条刑法38条1項,刑法157条1項,刑法158条1項,宗教法人令6条,宗教法人令2項
準強盗致死傷とその適条
最高裁判所第二小法廷昭和26年6月8日昭和26(れ)138刑集 第5巻7号1261頁
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裁判要旨窃盗犯人が刑法第二三八条の行為を為し、よつて人を殺傷したときは同法第二四〇条を適用すれば足り、同法第二三五条及び同法第二三八条を引用する必要はない。
参照法条刑法235条,刑法238条,刑法240条
一 刑法第一二九条第二項第二一一条の業務の意義 二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか
最高裁判所第一小法廷昭和26年6月7日昭和26(れ)146刑集 第5巻7号1236頁
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裁判要旨一 刑法第一二九条第二項、第二一一条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。 二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。
参照法条刑法129条2項,刑法211条
一 使途を定められて寄託された金銭と横領罪 二 旧刑訴法第四〇四条と憲法第三七条第一項
最高裁判所第二小法廷昭和26年5月25日昭和25(れ)1661刑集 第5巻6号1186頁
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裁判要旨一 使途を定められて寄託された金銭については特別の事情のないかぎり受託者は刑法第二五二条にいわゆる「他人ノ物」を占有するものと解すべきであつて、受託者がその金銭について擅に委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。 二 旧刑訴法第四〇四条は、憲法第三七条第一項に違反しない。
参照法条刑法252条,民法657条,憲法37条1項,旧刑訴法404条
一 販売一覧表の内容を示さず証拠に引用した証拠説示の適否 二 販売価格が著しく統制額を超過しているときその販売価額から客器代を控除しなかつたことの適否 三 その物品の販売を営業としない者の販売行為と販売業者販売価格の適用 四 物価統制令第三…
最高裁判所第三小法廷昭和26年5月15日昭和24(れ)2819刑集 第5巻6号1112頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 原判決は、所論被告人A作成の小麦粉短麺販売一覧表の記載を第一審第一回公判調書中の同被告人の判示第二と同旨の供述記載と綜合して原判決判示第二の事実認定の証拠としたものであることは、原判決自体に徴して明らかである。しかして第一審第一回公判調書によれば同被告人は、判事から右一覧表を示された上、其の表の記載のとおり小麦粉短…
参照法条旧刑訴法360条1項,旧刑訴法336条,旧刑訴法344条,昭和21年3月22日大蔵省告示132号,昭和22年7月6日物価庁告示359号,物価統制令3条,刑法18条1項,刑法18条4項,刑法18条8項
一 「モミ」賭博の方法と詐欺罪の成立 二 いわゆる「モミ」賭博による詐欺の実行の着手 三 被害者の金銭の不所持と「モミ」賭博による詐欺未遂罪の成否
最高裁判所第三小法廷昭和26年5月8日昭和25(れ)1715刑集 第5巻6号1004頁
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裁判要旨一 原審の認定した事実によれば、本件詐欺は俗にモミと称する詐欺賭博によるものであつて、見物人には一の数字を書いた紙玉を落し入れると称して金を賭けさせ、金を賭けたものが一の数字のある紙玉を拾い上げたときは賭金の三倍相当の金をやり、もし他の数字のある紙を拾うたときはその賭金は胴元の所得とするという方法であり、被告人において…
参照法条刑法246条1項,刑法43条,刑法60条,刑法246条,刑法250条
一個の通帳に基く数個の詐欺受配行為と罪数
最高裁判所第三小法廷昭和26年5月8日昭和26(れ)131刑集 第5巻6号1012頁
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裁判要旨刑法第五五条が削除された後においては、いわゆる犯意の継続があつたからとて、それだけで数個の行為を一罪として処断しなければならないという理由はない。本件についてみれば、原審が認定しているように、各受配の度毎にそれぞれ別個の欺罔行為が認められる以上、たとえそれが一個の配給通帳に基き、継続した意図の下にくりかえされたものであ…
参照法条刑法55条(削除前),刑法45条,刑法246条1項
旧刑訴法第二〇一条第一項第三号及び第一八八条第二項にいう「共犯」と必要的共犯
最高裁判所第三小法廷昭和26年5月1日昭和26(れ)98刑集 第5巻6号978頁
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裁判要旨旧刑訴第二〇一条第一項第三号及び第一八八条第二項にいう「共犯」とは、刑法第六〇条以下の定める共犯(狭義の共犯)のみを指すのではなく、収賄及び贈賄の罪のように、法律がそれぞれ別個の罪として規定していても、その性質上たがいに関与、加担の関係がある場合(いわゆる必要的共犯に属する場合)をも含むものと解すべきである。なぜなら、…
参照法条旧刑訴法201条1項3号,旧刑訴法188条2項,刑法197条,刑法198条
一 農業団体法(昭和一八年法律第四六号)に定める縣農業会の職員は公務員ではない−同会名義の木炭出荷指図書は私文書である 二 経済関係罰則の整備に関する法律第二条の趣旨
最高裁判所第二小法廷昭和26年4月27日昭和25(れ)1375刑集 第5巻5号947頁
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裁判要旨一 経済関係罰則の整備に関する法律第一条の規定と対比して見ると、同条は別表甲号に掲げる経済団体の「役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス」旨を規定しているが同第二条には、かかる規定は存在しない。すなわち、以上各規定の趣旨からみれば、右別表甲号、乙号掲記の経済団体の職員はいずれも本来…
参照法条農業団体法1条,農業団体法10条,經済関係罰則の整備に関する法律2条,經済関係罰則の整備に関する法律1条(別表甲号を省く),別表乙号「22」,刑法7条,刑法159条1項,刑法197条,経済関係罰則の整備に関する法律2条,経済関係罰則の整備に…
強盗予備罪と強盗罪が併合罪となる一事例
最高裁判所第三小法廷昭和26年4月3日昭和25(れ)1852刑集 第5巻5号804頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人が甲乙と強盗と共謀し被害者方に侵入しようとしたが強盗の目的を達せずその予備をした後、さらに乙、丙と右同一被害者方に強盗に押し入ることを共謀しその目的を遂げた場合は、強盗予備罪と強盗罪の併合罪となる。
参照法条刑法236条,刑法237条,刑法45条前段
一 刑訴法第四九五条に定める未決勾留日数の通算の性質 二 控訴趣意として主張されず原審においても判断していない事項について判例違反を主張する上告の適否
最高裁判所第一小法廷昭和26年3月29日昭和25(あ)1477刑集 第5巻4号722頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所論の刑訴法第四九五条に定める未決勾留日数は判決が確定して本刑の執行される際当然に全部本刑に通算されるべきものであつて、原裁判所には右日数を本刑に通算するか否かの裁量権が委ねられてないのであると解するを相当とするから、原裁判所が右日数を本刑に通算すべき旨言渡さなかつたことは当然であつて、毛頭違法ではない。 二 控訴…
参照法条刑訴法495条,刑訴法405条2号,刑法21条
一 明治二二年法律第三四号決闘に関する件第一条にいわゆる決闘応挑罪の成立時期 二 決闘の意義と殺意を以て決闘の準備をした者の罪責
最高裁判所第二小法廷昭和26年3月16日昭和24(れ)1511刑集 第5巻5号755頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 明治二二年法律第三四号決闘に関する件第一条には「決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応ジタル者」と規定しているから決闘応挑罪が成立するには応挑の意思表示が挑発者の認識に到達することを必要とすることは明らかである。 二 決闘とは当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも…
参照法条明治22年法律34号決闘ニ関スル件1条,明治22年法律34号決闘ニ関スル件3条,刑法201条
一 上申書は証拠書類にあたらない―――公判廷で弁護人の提出した証拠書類の証拠調の方法 二 従犯であるとの主張と旧刑訴法第三六〇条第二項
最高裁判所第一小法廷昭和26年3月15日昭和24(れ)1435刑集 第5巻4号527頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所論の書類は、何れも上申書であつて旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類には当らないばかりでなく、たとえ証拠書類であるとしても公判廷で被告人の弁護機関である弁護人が提出し、裁判所及び検察官の閲覧を経た証拠書類については特に必要のある場合を除くの外、必ずしもこれを被告人に読み聞かせ又は示してその意見、弁解を求める必要のな…
参照法条旧刑訴法340条,旧刑訴法347条1項,旧刑訴法360条2項,刑法62条
一 旧地方税法第一三六条第二項の罪の判示方 二 旧地方税法第一三六条第二項違反罪の成立と、同法第一三七条第一号 三 旧地方税法第一三六条第二項の罪の成立と同法第四一条所定の督促手続との関係 四 不法拘禁中における供述の任意性又は強制の有無 …
最高裁判所第一小法廷昭和26年3月15日昭和25(れ)766刑集 第5巻4号535頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 しかし、旧地方税法第一三六条第二項の規定は、特別徴収義務者が徴取すべき地方税を故意に徴収せず又は徴収した地方税を故意に納入しなかつた場合に成立する脱税に関する犯罪の処罰規定であつて、地方税の単なる滞納の場合の規定ではない。されば同条項の犯罪事実を判示するには、所論のごとき知事又は市長の発令の有無、特別徴取義務者が払…
参照法条旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改定前のもの)136条2項,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)136条2項,旧地方税法137条1号,旧地方税法(昭和25・7・31法律226号による改正前のもの)3…
上告審においてはじめて緊急避難である旨主張することの適否
最高裁判所第一小法廷昭和26年2月22日昭和25(れ)1759刑集 第5巻3号418頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨上告審においてはじめて被告人の所為は緊急避難に該当し違法性がない旨主張することはできない。
参照法条刑法37条,旧刑訴法409条
一 賍物である連合国占領軍の財産をその情を知りながら買い受けて所持する場合の罪責 二 追公判請求書と題する書面の提出があつても別個の控訴提起と認められない場合
最高裁判所第三小法廷昭和26年2月20日昭和25(れ)1126刑集 第5巻3号403頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 昭和二二年政令第一六五号第一条第一項に違反して連合国占領軍の財産を買い受けこれを所持する場合に、その財産が賍物であり、その情を知りながらこれを買い受けたのであれば、右政令違反の罪と賍物故買罪とが成立し、刑法第五四条第一項前段にいう一個の行為で数個の罪名に触れる場合に該当する。 二 検察官が、前記昭和二二年政令第一六…
参照法条昭和22年政令165号1条1項,昭和22年政令3条,昭和22年政令165号3条,刑法256条2項,刑法54条1項,旧刑訴法364条4号
一 判決書に契印すべき裁判官 二 喧嘩闘争のための加害行為と過剩防衛
最高裁判所第三小法廷昭和26年2月20日昭和25(れ)1248刑集 第5巻3号410頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 原判決には判事全員の契印の契印がないから判決書に刑事の契印を欠いた違法があるというのであるが、判決書は刑事これを作成し(旧刑訴六七条)裁判をした判事署名捺印すべきもの(同六八条)であるから合議裁判所における裁判書には合議に関与した判事全員においてこれに署名捺印すべきは当然であるが旧刑訴第七一条二項によれば書類には作…
参照法条旧刑訴法67条,旧刑訴法71条,刑法36条
強要罪の認定に対し恐喝罪を主張することの適否
最高裁判所第三小法廷昭和25年12月19日昭和25(れ)1228刑集 第4巻12号2562頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑法第二二三条第一項前段の強要罪の認定に対し、恐喝罪をもつて処断すべきであるとの主張は、被告人の不利益に帰すから、上告の理由として許されない。
参照法条刑法223条1項,刑法249条,旧刑訴法409条
一 公然猥褻罪の罪数 二 近接して行われた同一場所における同一内容の公然猥褻罪の公訴事実の特定 三 刑法第五五条の廃止と意思継続にかかる行為の罪数
最高裁判所第三小法廷昭和25年12月19日昭和25(れ)1291刑集 第4巻12号2577頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 前後七回、各異る多数の観客に対して、露出した局部を観覧に供すれば七個の独立した公然猥褻罪が成立する。 二 引き続いた二日間にわたる計八回の同一場所における同一内容の演芸会に際し、うち一回を除いて他の七回は、いずれも露出した局部を観覧に供し公然猥褻の行為をしたという同一内容の七個の事実を起訴するにあたつては、各犯行の…
参照法条刑法45条,刑法175条,刑法55条(廃止前),刑訴法256条
一 疊建具と刑法第一〇八条にいわゆる「建造物」放火未遂罪の成立 二 強盗の機会に人を殺害した所為と強盗殺人罪の成立
最高裁判所第一小法廷昭和25年12月14日昭和25(れ)1403刑集 第4巻12号2548頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 疊建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とするものである。従つて、判示布団は勿論判示疊のごときは未だ家屋と一体となつてこれを構成する建造物の一部といえないこと多言を要…
参照法条刑法108条,刑法112条,刑法240条
一 満一五歳又は満一六歳の未成年者の供述の証拠能力 二 刑法第二四四条と賍物
最高裁判所第三小法廷昭和25年12月12日昭和25(れ)1284刑集 第4巻12号2543頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 満一五才又は満一六才の未成年者であるというだけで事理を弁える能力がないということはできないのであるから、これらの者の供述は証拠能力を欠くものではない。その供述を信用し得るものとして証拠として採用するか否かは事実審たる裁判所の自由裁量に委ねられている問題である。 二 刑法第二四四条は、同条所定の者の間において行われた…
参照法条旧刑訴法337条,刑法244条,刑法256条
金千円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金五〇円とすることの合憲性
最高裁判所第二小法廷昭和25年12月8日昭和25(れ)1255刑集 第4巻12号2529頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨原判決が刑法所定の範囲内で被告人に対し金千円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金五〇円と定めたことが憲法第三六条その他国民の基本的人権を保障した憲法の条規に違反しないこと当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである。(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日同二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日各大法…
参照法条刑法18条,憲法38条
一 傷害罪について訴因罰条の変更を必要としない一場合 二 刑法第二〇七条と刑訴法第二五六条第四項にいわゆる「罰条」
最高裁判所第一小法廷昭和25年11月30日昭和25(あ)1538刑集 第4巻11号2453頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 被告人と甲とが某所を通行中乙に出合い、乙が被告人に対し暴行を加えたので、甲が棍棒で乙の頭部を数回殴打した後、被告人がその棍棒を取つて乙の頭部を数回殴打し、よつて同人に二ケ月間の安静加療を要する頭蓋不全骨折脳出血の傷害を負わせたとの趣旨の公訴事実を記載し、罪名及罰条として傷害罪刑法第二〇四条と記載した起訴状をもつてす…
参照法条刑法204条,刑法207条,刑訴法256条1項,刑訴法256条2項,刑訴法256条3項,刑訴法312条1項2項,刑訴法256条4項
一 昭和二〇年勅令第五四二号の合憲性と麻薬取締規則の合憲性 二 麻薬取締規則第二条の注意と塩酸モルヒネ 三 麻薬取締規則の違反と併合罪の規定の適用
最高裁判所第三小法廷昭和25年11月21日昭和25(れ)1298刑集 第4巻11号2364頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 昭和二〇年勅令第五四二号が旧憲法第八条の緊急勅令として法律と同一の効力を有したこと、且つそれが後に国会の承諾を得て引続き今日に至るまで有効に存続してあるものであることは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二七九号同二三年六月二三日大法廷判決)の示す通りである。従つてその委任に基いて制定せられた麻薬取締規則が有効であ…
参照法条憲法31条,昭和20年勅令542号,大日本帝国憲法8条,麻薬取締規則(昭和21年厚生省令25号),麻薬取締規則(昭和21年厚生省令25号)2条,麻薬取締規則(昭和20年厚生省令25号),刑法47条
公然猥褻の行為にあたる事例
最高裁判所第三小法廷昭和25年11月21日昭和25(れ)882刑集 第4巻11号2355頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨劇場で約二〇〇名の観客を前にし、舞台中央に巾約二米の薄い幕を垂下し、頭上に二〇〇燭光の電燈二個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を…
参照法条刑法174条
擬律錯誤が判決破棄の理由とならない一事例
最高裁判所第二小法廷昭和25年11月17日昭和25(れ)1112刑集 第4巻11号2334頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨強盗致死の一罪と認むべき所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用した擬律錯誤があつても、これを連続犯として結局強盗致死の一罪で問擬している場合には、右擬律錯誤は未だ原判決破棄の理由と為すに足らない。
参照法条刑法240条後段,刑法55条(削除前),刑法243条,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法236条
一 公務員甲、乙に各別に贈賄する意見をもつて二口の金包を何人に贈与するかを指示せず同時に同場所でその旨を告げ甲に交付した場合と乙に対する贈賄罪の成立―右の場合乙が收賄したとき贈賄者に対する擬律 二 第一審において有罪とせられた二個の事実の中…
最高裁判所第二小法廷昭和25年11月10日昭和25(れ)757刑集 第4巻11号2248頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 被告人が二千五百円と千五百円の二口の金包を、何れの金包を何人に贈与するかを指示せず、同時に同場所で判示Aを通じBに交付したとしても、右Bに対する金品の交付行為をもつてしては未だ同人に対する贈賄行為の成立あるに止り、Cに対してはさらに情を知つた右Bが判示の金品をCに交付したときはじめてその実行行為があつたものというべ…
参照法条刑法198条,刑法197条,刑法45条前段,刑法54条1項前段,旧刑訴法403条
短期のある有期懲役刑の減軽
最高裁判所第一小法廷昭和25年11月9日昭和25(れ)1204刑集 第4巻11号2244頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨原判決は、その法律適用に関する説明によれば、刑法第二四〇条前段所定の法定刑中有期懲役刑を選擇し、その法定の有期懲役刑を同法第六八条第三号に従い酌量減軽し、懲役三年六月以上同七年六月の刑期範囲内において被告人を懲役五年に処したものであること明白であるそして同条号に基く減軽はその長期と短期とを各二分の一に減ずるものであるか…
参照法条刑法68条3号,刑法240条
一 市の雇と公務員 二 公務執行妨害罪における暴行脅迫と結果発生の要否
最高裁判所第二小法廷昭和25年10月20日昭和24(れ)2898刑集 第4巻10号2115頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 市長により任命され市統計課で市の統計事務に従事する市雇は、公務員である。 二 刑法第九五条の公務執行妨害罪の要件たる暴行脅迫は、これにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる。
参照法条刑法7条,刑法95条
一 酒税法の犯則者に対して刑罰を科する趣旨と刑法第四八条第二項の適用の排除 二 昭和二四年法律第四三号による改正前の酒税法第六六条と懲役及び罰金を併科する場合の刑法第四八条の適用の有無 三 酒税法の犯則者に対して当該税務官吏の告発は犯罪の処…
最高裁判所第一小法廷昭和25年10月12日昭和25(あ)692刑集 第4巻10号2073頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 従来酒税法でその犯則者に対して刑罰を科するおもなる趣旨は犯則によつて国に財政上の損失を生ぜしめないことを担保するにあるから、その刑罰も純然たる刑事犯と異り犯人の責任年齢、心神の状態、法の不知等の主観的条件を顧慮せずに各犯罪行為を客観的、数理的に考察して、罰金科料等の金刑だけを脱税額の倍数を以て決定し自由裁量を許さな…
参照法条昭和24年法律43号による改正前の酒税法60条,昭和24年法律43号による改正前の酒税法66条,刑法48条2項,刑訴法338条4号,刑訴法335条,刑訴法405条
犯行現場での逮捕と強盜既遂罪の成立
最高裁判所第二小法廷昭和24年12月3日昭和24(れ)971刑集 第3巻12号1865頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨被告人等第在宅の家人五人全部を縛り上げ目隠をした後一時間に亘り家内の金品を取出し現金をポケツトに入れ衣類等或は行李、リツクサツクにつめ込み、或は風呂敷に包み、或は着込み又は懐中したときは金品を自己の実力支配内においたことは明らかであるから被告人等が右金品を戸外に持出す前現場で逮捕されたことは強盜既遂罪の成立に影響がない…
参照法条刑法236条,刑法43条
一 強姦に際し婦女に傷害の結果を與えた行爲の擬律 二 強姦の共謀者中傷害の結果について認識を缺く者と強姦致傷罪の成立 三 二人以上共謀して暴行傷害を爲した場合と刑法第二〇七條の適用の有無 四 強姦致傷の被害者が告訴を取下げた場合と公訴棄却の…
最高裁判所第三小法廷昭和24年7月12日昭和24(れ)933刑集 第3巻8号1237頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 強姦に際し婦女に傷害の結果を與えれば姦淫が未遂であつても強姦致傷罪の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という觀念を容れることはできない。 二 被告人等は同女を強姦しようと共謀して判示犯行をとげたのであり、そして強姦致傷罪は結果的加重犯であつて、暴行脅迫により姦淫をする意志があれば、傷害を與えることについて認識がなくとも同…
参照法条刑法181條,刑法177條,刑法60條,刑法207條,刑法220條,刑法54條,刑法19條,刑法43条,舊刑訴法364條5號,舊刑訴法409條,舊刑訴法360條1項,舊刑訴法60條2項,舊刑訴法64條,舊刑訴法10條7號,刑55條
一 暴行又は脅迫を以つて婦女の心神を喪失させ若しくは抗拒不能に爲して姦淫した行為の擬律 二 強姦の點が未遂に終つた強姦致死罪の擬律 三 驚愕によつて犯行を中止した場合と中止未遂 四 死因の確実性につき程度の差のある鑑定の結果を綜合して死因を…
最高裁判所第二小法廷昭和24年7月9日昭和23(れ)1252刑集 第3巻8号1174頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 刑法第一七七條は暴行又は脅迫を以つて婦女を姦淫した者は、強姦の罪として處罰するを規定し、次に同法第一七八條において、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又はこれをして心神を喪失せしめ、若しくは抗拒不能ならしめて姦淫したる者についても、前條の例による旨を規定している。かかる法條の排列から見れば、苟しくも暴行又は脅迫を…
参照法条刑法177条,刑法178条,刑法43条,刑法181条,刑法179条,旧刑訴法337条,旧刑訴法410条19号,憲法38条3項,旧刑訴法337条
強盜の既遂時期
最高裁判所第三小法廷昭和24年6月14日昭和24(れ)939刑集 第3巻7号1066頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨強盜の目的で會社の事務所に押入り、居合わせた事務員全部を縛つて、そこに有つた洋服類を着込みその他の物は、荷造りをして持出すばかりにした以上は強盜の既遂を以て論ずべきである。
参照法条刑法236条1項
過失の主張と旧刑訴法第三六〇条第二項
最高裁判所第三小法廷昭和24年5月17日昭和23(れ)2030刑集 第3巻6号729頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨殺人被告事件において、被告人が過失による傷害である旨の主張は、旧刑訴法第三六〇条第二項の主張にはあたらない。
参照法条旧刑訴法360条2項,刑法199条,刑法210条,刑法410条20号
一 「賍物の對價として得たる物」に對する沒収言渡の可否 二 公定價格ある賍物の對價に對する被害者の交付請求權の範圍 三 公定價格ある賍物の對價に關する沒収額の範圍
最高裁判所第二小法廷昭和24年1月25日昭和23(れ)546刑集 第3巻1号53頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 刑法第十九條第一項第四號に所謂「前號に記載したる物の對價として得たる物」の中には「臓物の對價として得たる物」をも含み、且つその對價が同條第二項に定める「其物犯人以外の者に屬せざるとき」の條件に當てはまるときは、之を沒収することができる。(昭和二三年(れ)第五四五號、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)。 二 賍物が…
参照法条刑法19條1項3号,刑法19条2項,旧刑訴法373条1項,旧刑訴法373條2項
一 刑務所看守と公務員 二 賄賂收受罪につき公務員の資格に關する根據法令明示の要否
最高裁判所第三小法廷昭和23年12月14日昭和23(れ)839刑集 第2巻13号1756頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 刑務所の看守は、公務員である。 二 刑法第一九七條の公務員の賄賂收受罪について刑事訴訟法第三六〇條第一項により「罪ト爲ルヘキ事實」を判示するには、公務員であることを判斷することのできる具體的事實を示してその者が職務に關し賄賂を收受した事實を説明すれば足りるのであつて、公務員たることの資格が認められる法令上の根據まで…
参照法条刑法7条1項,刑法197條,監獄官制8条,刑訴法360條1項
一 賍物の對價として得た物を沒收するにはその對價を得た行爲が犯罪を構成することを必要とするか 二 刑訴法第三七三條の「被害者ニ還付スヘキ理由明白ナル」旨の判示の要否 三 賍物の對價として得た金錢は沒收し得るか 四 公定價格ある賍物の對價とし…
最高裁判所第一小法廷昭和23年11月18日昭和23(れ)545刑集 第2巻12号1597頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 所論のごとく物の對價を得た行爲(本件では賍物の賣買行爲)が犯罪を構成する場合でなければ、その對價の沒收の言渡ができぬと論ずるのは全くの獨斷である。犯罪行爲によつて得た對價を沒收するのであれば同項第三號によるのであつて、第四號によるのではない。そして第四號の對價を取得する行爲については、それが犯罪を構成することを要件…
参照法条刑法256条2項,刑法19条,刑法256条,刑訴法373条,刑訴法49条1項,刑訴法373条2号
一 見張りと窃盜の共同正犯 二 財物奪取の意思連絡による行爲の分擔と強盜の共同正犯 三 共謀の事實についての判示の程度 四 見張りと強盜の共同正犯 五 脅迫されて犯行現場の近くに立つていたとの主張と刑訴第三六〇条第二項 六 共謀の日時場所の…
最高裁判所第三小法廷昭和23年7月20日昭和23(れ)351刑集 第2巻8号979頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 窃盜の共犯者と意思連絡のもとに見張をした場合は窃盜の共同正犯と斷ずべきものである。 二 他人の財物を奪取する意思連絡の下にその目的を達するために、或者は財物の奪取行爲を擔當し、他の者は被害者に暴行又は脅迫を加えた場合に、その全員について強盜罪の共同正犯が成立することは多く論ずるまでもないことである。 三 論旨は何日…
参照法条刑法356条,刑法60条,刑法236条,刑訴法360条1項,刑訴法360条2項
一 賭博罪の判示と博戯の方法 二 賭博罪の着手と既遂の時期 三 賭博罪の成立と勝敗の未決 四 公判關與の檢事と異なる檢事の氏名を判決に記載した違法と上告理由
最高裁判所第一小法廷昭和23年7月8日昭和23(れ)305刑集 第2巻8号822頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 「先づ賭銭をその場に出し、次に花札を取り、俗に飯田花という博戯に着手し」た旨のを判示する以上、特に博戯の方法を詳細に説示する必要はない。 二 金銭を賭け花札を使用する博戯において、当事者が既に賭銭をその場に出し花札を配布したときは、たとえそれが親をきめるためであつても、賭博罪は成立する。 三 勝敗が既に決したことは…
参照法条刑訴法360条1項,刑訴法69條2項,刑法185条
一 公判手續の瑕疵と手續の更新 (辯論更新前における刑訴第四三條第二項の違反) 二 辯護人不出頭のまま行われた公判手續を更新した場合と辯護權の不法制限 三 強盗共犯者の犯意の認定と他の共犯者の行爲に對する共同責任 四 勾留六ケ月後にした自白…
最高裁判所第二小法廷昭和23年4月17日昭和22(れ)209刑集 第2巻4号364頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 原審は右第一回公判期日において審理を終結したのではなく、その後公判手續は第二回及び第三回各公判期日においてその都度適法に更新され、第二回公判期日には被告人Aの私選辯護人伊藤博夫が、又第三回公判期日には同様同被告人の私選辯護人桑名邦雄がそれぞれ出頭して審理に立曾つていることが記録上明かであるから、右第一回公判期日にお…
参照法条刑訴法43条2項,刑訴法411条,刑訴法334条,刑訴法410条10号,刑訴法184条,刑訴法201条,刑訴法199条,刑訴法238条,刑訴法242条,刑法60条,刑法236条,憲法38条2項,刑訴応急措置法10条2項
自首の事實の判示の要否
最高裁判所第二小法廷昭和23年4月10日昭和22(れ)273刑集 第2巻4号330頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨自首減輕を與へると否とは事實裁判所の專權に屬することで、之を與えない場合、特に自首の事實を判決に判示する必要はない。然らば原判決が被告人が自首した事實を摘示せず又之に關する法條を示さなかつたとしても何等違法はない。
参照法条刑法42条,刑訴法360条2項
最高裁 / 民集登載1件
一 削除又は挿入の部分に裁判所書記の捺印を欠いた調書の効力 二 法の不知と毀棄罪の成立
最高裁判所第二小法廷昭和25年5月26日昭和24(オ)54民集 第4巻5号191頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 調書中削除又は挿入の部分に裁判所書記の捺印を欠いても、これがために右調書の無効を来たすものではない。 二 耕作権があるから法律上許されるものと信じていたとしても、いやしくも他人の植えつけた稲苗であることを認識しながらこれを抜き取つた行為は、毀棄の罪に該当する。
参照法条民訴法143条,刑法38条,刑法261条
最高裁 / 裁判集登載67件
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例
最高裁判所第一小法廷令和6年5月27日令和5(あ)292集刑 第333号297頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法199条、刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(元警官妻子3人殺害事件)
最高裁判所第三小法廷令和5年12月8日令和3(あ)1399集刑 第332号309頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条、刑法199条、刑訴法411条2号
刑法175条1項の規定が憲法21条1項に違反するとの主張が欠前提処理された事例
最高裁判所第一小法廷令和5年9月26日令和4(あ)1407集刑 第332号219頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法21条1項、刑法175条1項
犯人が他人を教唆して自己の刑事事件に関する証拠を隠滅させる行為と刑法104条の証拠隠滅罪の教唆犯の成否
最高裁判所第一小法廷令和5年9月13日令和5(あ)134集刑 第332号201頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法61条1項、刑法104条
死刑の量刑が維持された事例(遺体なき殺人事件)
最高裁判所第二小法廷令和5年7月3日令和3(あ)855集刑 第332号79頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条、刑法199条、刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(マニラ保険金殺人事件)
最高裁判所第一小法廷令和5年6月5日令和2(あ)124集刑 第332号27頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条、刑法199条、刑訴法411条2号
殺人の公訴事実について、自殺の主張は客観的証拠と矛盾するなどとして有罪の第1審判決の結論を是認した原判決に、審理不尽の違法、事実誤認の疑いがあるとされた事例
最高裁判所第一小法廷令和4年11月21日令和3(あ)319集刑 第331号7頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法199条、刑訴法411条1号、刑訴法411条3号、刑訴法413条本文
準強制わいせつ被告事件について,公訴事実の事件があったと認めるには合理的な疑いが残るとして無罪とした第1審判決を事実誤認を理由に破棄し有罪とした原判決に,審理不尽の違法があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷令和4年2月18日令和2(あ)1026集刑 第330号11頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法178条1項,刑訴法411条1号,刑訴法413条本文
死刑の量刑が維持された事例(連続青酸不審死事件)
最高裁判所第三小法廷令和3年6月29日令和1(あ)953集刑 第329号101頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法199条,刑訴法411条2号
犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させ又は隠避させる行為と刑法103条の罪の教唆犯の成否
最高裁判所第一小法廷令和3年6月9日令和3(あ)54集刑 第329号85頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法61条1項,刑法103条
死刑の量刑が維持された事例(干物店強盗殺人事件)
最高裁判所第一小法廷令和3年1月28日平成30(あ)1270集刑 第329号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号,刑訴法411条3号
死刑の量刑が維持された事例(前橋市連続強盗殺人事件)
最高裁判所第三小法廷令和2年9月8日平成30(あ)318集刑 第328号41頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の刑の量定が維持された事例
最高裁判所第一小法廷令和元年12月2日平成29(あ)621集刑 第327号17頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法199条,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(愛知の夫婦強盗殺人等事件)
最高裁判所第二小法廷令和元年7月19日平成28(あ)1889集刑 第326号193頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法(平成16年法律第156号による改正前のもの)240条後段,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(山口周南市連続殺人放火事件)
最高裁判所第一小法廷令和元年7月11日平成28(あ)1508集刑 第326号133頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法199条,刑訴法411条2号
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例
最高裁判所第一小法廷令和元年7月1日平成29(あ)605集刑 第326号63頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法199条,刑法225条,刑法190条,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(堺市連続強盗殺人事件)
最高裁判所第三小法廷平成31年2月12日平成28(あ)1485集刑 第325号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(資産家夫婦強盗殺人事件)
最高裁判所第二小法廷平成30年12月21日平成28(あ)543集刑 第324号23頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(愛知一家強盗殺傷事件)
最高裁判所第一小法廷平成30年9月6日平成27(あ)1585集刑 第323号39頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号
原判決が理由中において訴因外の共同正犯が成立するとしたことが是認できないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成30年2月26日平成28(あ)1869集刑 第323号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法60条,刑法205条,刑訴法294条,刑訴法308条,刑訴法312条,刑訴法404条
死刑の量刑が維持された事例(大阪ドラム缶遺体事件)
最高裁判所第三小法廷平成29年12月8日平成27(あ)120集刑 第322号57頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号,刑訴法411条3号
死刑の量刑が維持された事例(鳥取連続不審死事件)
最高裁判所第一小法廷平成29年7月27日平成26(あ)589集刑 第322号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条,刑訴法411条2号,刑訴法411条3号
死刑の量刑が維持された事例(首都圏連続不審死事件)
最高裁判所第二小法廷平成29年4月14日平成26(あ)639集刑 第321号83頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法199条,刑訴法411条2号,刑訴法411条3号
置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理…
最高裁判所第二小法廷平成29年3月10日平成27(あ)63集刑 第321号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法235条,刑訴法411条3号
死刑の量刑が維持された事例(長崎ストーカー殺人事件)
最高裁判所第一小法廷平成28年7月21日平成26(あ)1160集刑 第320号395頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法199条,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(元少年石巻殺傷事件)
最高裁判所第一小法廷平成28年6月16日平成26(あ)452集刑 第320号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法199条,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(山形東京連続放火殺人事件)
最高裁判所第二小法廷平成28年6月13日平成26(あ)1655集刑 第320号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法108条,刑法199条,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(長野一家3人強盗殺人事件)
最高裁判所第三小法廷平成28年4月26日平成26(あ)477集刑 第319号307頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条,刑訴法411条2号
罪数に関する法令適用の誤りがあるが,刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成28年3月23日平成26(あ)1870集刑 第319号301頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法45条前段,刑訴法411条
自動車運転過失致死の公訴事実について防犯カメラの映像と整合しない走行態様を前提に被告人を有罪とした原判決に,審理不尽の違法,事実誤認の疑いがあるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成28年3月18日平成26(あ)1844集刑 第319号269頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法(平成25年法律第86号による改正前のもの)211条2項,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文
死刑の量刑が維持された事例(福島夫婦強盗殺人事件)
最高裁判所第三小法廷平成28年3月8日平成26(あ)959集刑 第319号163頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法240条後段,刑訴法411条2号
死刑の量刑が維持された事例(大阪パチンコ店放火殺人事件)
最高裁判所第三小法廷平成28年2月23日平成25(あ)1329集刑 第319号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法11条,刑法108条,刑法199条,刑訴法411条2号
1 妄想性障害に罹患していた被告人が実行した殺人,殺人未遂等の事案につき,事理弁識能力及び行動制御能力が著しく低下していたとまでは認められないとする原判決が是認された事例 2 死刑の量刑が維持された事例(加古川8人殺傷事件)
最高裁判所第二小法廷平成27年5月25日平成25(あ)729集刑 第317号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法39条
1 刑法175条1項後段にいう「頒布」の意義 2 顧客のダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルを同人の記録媒体上に記録,保存させる行為と刑法175条1項後段にいうわい…
最高裁判所第三小法廷平成26年11月25日平成25(あ)574集刑 第315号187頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条(1,2につき)刑法175条1項後段
関税法111条3項,1項1号の無許可輸出罪につき実行の着手があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成26年11月7日平成25(あ)1334集刑 第315号137頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法43条,関税法111条3項,関税法111条1項1号
刑法175条と憲法13条,19条,21条,31条
最高裁判所第三小法廷平成26年10月7日平成24(あ)1080集刑 第315号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法13条,憲法19条,憲法21条,憲法31条,刑法175条
女子高校生に強いてわいせつな行為をして殺害したとして起訴された事案につき,目撃証言の信用性を否定するなどして事実誤認を理由に有罪(無期懲役)の第1審判決を破棄し無罪とした原判決が是認された事例(舞鶴女子高校生殺害事件)
最高裁判所第一小法廷平成26年7月8日平成25(あ)169集刑 第314号99頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法181条1項,刑法176条前段,刑法199条,刑訴法382条,刑訴法397条1項,刑訴法411条3号
暴力団関係者の利用を拒絶しているゴルフ場において暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込む行為が,詐欺罪にいう人を欺く行為に当たらないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成26年3月28日平成25(あ)911集刑 第313号329頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法246条2項,刑訴法411条3号
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
最高裁判所第三小法廷平成25年11月19日平成25(あ)507集刑 第312号49頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法495条2項2号,刑訴法405条2号
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
最高裁判所第三小法廷平成25年11月19日平成25(あ)508集刑 第312号59頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法495条2項2号,刑訴法405条2号
殺人1件,傷害致死1件等の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例(中国人妻による替え玉殺人事件)
最高裁判所第二小法廷平成25年11月11日平成23(あ)881集刑 第312号7頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑法205条,刑訴法411条2号
強盗殺人事件等に関する無期懲役の確定裁判のある被告人が,同事件の13日後に犯した被殺者1名の住居侵入,強盗殺人の事案(確定裁判の余罪)につき,無期懲役の量刑が維持された事例
最高裁判所第三小法廷平成24年12月17日平成23(あ)494集刑 第309号213頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法50条,刑法240条,刑訴法411条2号
家族に対する殺人5件,殺人未遂1件の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例(反対意見がある。)(岐阜中津川家族殺害事件)
最高裁判所第一小法廷平成24年12月3日平成22(あ)402集刑 第309号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑法203条,刑訴法411条2号
被害者1名の強盗殺人等の事案につき無期懲役の量刑が維持された事例(名古屋闇サイト殺人事件)
最高裁判所第二小法廷平成24年7月11日平成23(あ)844集刑 第308号91頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法240条,刑訴法411条2項
実母及び実子2名を殺害し,その保険金等を詐取したとして起訴された事案につき,被告人の自白の信用性を否定するなどして無罪とした第1審判決を維持した原判決が是認された事例
最高裁判所第一小法廷平成24年2月22日平成22(あ)174集刑 第307号509頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法108条,刑法199条,刑訴法411条3号
長崎市長を射殺した事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例
最高裁判所第三小法廷平成24年1月16日平成21(あ)1877集刑 第307号81頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑訴法411条2号
6名を殺害し,1名を死に致すなどした殺人,傷害致死等被告事件につき,被告人を無期懲役に処した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められないとされた事例(反対意見がある。)(北九州連続監禁殺人等事件)
最高裁判所第一小法廷平成23年12月12日平成19(あ)2276集刑 第306号695頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑法205条,刑訴法411条2号
通行中の女性に対して暴行,脅迫を加えてビルの階段踊り場まで連行し,強いて姦淫したとされる強姦被告事件について,被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審判決及び原判決の認定が是認できないとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成23年7月25日平成22(あ)509集刑 第304号139頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法177条前段,刑訴法317条,刑訴法411条3号
原判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例
最高裁判所第一小法廷平成23年7月21日平成23(あ)357集刑 第304号133頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法21条,刑訴法405条2号
殺人1件,被害者に重傷を負わせた殺人未遂2件等の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例(愛知の立て籠もり発砲事件)
最高裁判所第三小法廷平成23年3月22日平成21(あ)1802集刑 第303号535頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑訴法411条2号
虚偽記載半期報告書提出罪及び虚偽記載有価証券報告書提出罪について,当該会社と会計監査契約を締結していた監査法人に所属する公認会計士に会社代表取締役らとの各共同正犯の成立を認めた原判断が是認された事例
最高裁判所第一小法廷平成22年5月31日平成19(あ)1462集刑 第300号191頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法60条,刑法65条1項,証券取引法(平成17年法律第87号による改正前のもの)24条1項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)24条の5第1項,証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)197条1項1号,証…
強盗殺人1件,強盗致死・強盗致傷1件等の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例
最高裁判所第一小法廷平成21年12月17日平成19(あ)746集刑 第299号1275頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法240条,刑訴法411条2号
銃刀法違反被告事件につき,けん銃等所持の共謀が認められないとした第1審判決及びこれを是認した原判決に重大な事実誤認の疑いがあるとして破棄し,事件を第1審に差し戻した事例
最高裁判所第二小法廷平成21年10月19日平成18(あ)1124集刑 第297号489頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法411条3号,刑法60条
事後強盗としての暴行についての共謀等を認めなかった原判決を重大な事実誤認の疑いが顕著であるとして破棄して差し戻した事例
最高裁判所第一小法廷平成21年10月8日平成20(あ)181集刑 第297号425頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法60条,刑法238条,刑法240条,刑訴法411条3号
1 法定刑超過による非常上告 2 観念的競合の適用条文について補足意見が付された事例
最高裁判所第三小法廷平成21年7月14日平成21(さ)1集刑 第297号137頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑訴法458条1号,刑法54条1項
恐喝未遂罪の成否に関する原判決の事実認定の是非等について補足意見,反対意見が付された事例
最高裁判所第三小法廷平成21年4月22日平成20(あ)765集刑 第296号503頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法250条,刑法249条1項,刑訴法411条3号
保険金目的による被殺者2名の殺人の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例
最高裁判所第二小法廷平成21年1月14日平成17(あ)2621集刑 第296号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑訴法411条2号
強盗殺人1件,被害者を深刻な認知症に至らしめた強盗殺人未遂1件等の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例
最高裁判所第一小法廷平成20年11月4日平成18(あ)746集刑 第295号239頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法240条,刑法243条,刑訴法411条2号
被殺者2名の殺人,強盗殺人等の事案につき,無期懲役の量刑が維持された事例(静岡大学生強殺事件)
最高裁判所第三小法廷平成20年9月29日平成19(あ)1317集刑 第295号135頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑法240条,刑訴法411条2号
詐欺罪の事案につき宗教上の教義の真偽を判断しているから信教の自由を侵害しているとの違憲主張が欠前提処理された事例
最高裁判所第二小法廷平成20年8月27日平成19(あ)170集刑 第295号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法20条1項,憲法76条1項,刑法246条1項
Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合に,Xからの不法行為に基づく損害賠償請求においてYが詐欺の手段として配当金名下にXに交付した金員の額を損益相殺等の対象としてXの損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されな…
最高裁判所第三小法廷平成20年6月24日平成19(受)1146集民 第228号385頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨Yが自己を介して米国債を購入すれば高額の配当金を得ることができると架空の事実を申し向けてXから金員を騙取した場合において,Yが,詐欺の発覚を防ぎ,更なる詐欺を実行するための手段として,あたかも米国債を購入して配当金を得たかのように装い,配当金名下にXに金員を交付したという事情の下では,XのYに対する不法行為に基づく損害…
参照法条民法708条,民法709条,刑法246条1項
1 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数を生じる換算率を定めても刑法18条4項所定の同期間を定めない違法があるとはいえない 2 労役場留置期間を定めるに当たり,1日に満たない端数について換算刑の言渡しをしないのは法令違反である…
最高裁判所第一小法廷平成20年6月23日平成20(あ)305集刑 第294号527頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法18条4項,刑訴法405条3号
無期懲役と憲法の禁ずる「残虐な刑罰」
最高裁判所第二小法廷平成20年4月22日平成20(あ)268集刑 第294号209頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条憲法36条,刑法12条
殺人,強姦致死等の懲役前科3犯を有する者に対するわいせつ致死,殺人被告事件につき,無期懲役とした量刑が維持された事例
最高裁判所第三小法廷平成20年4月21日平成19(あ)885集刑 第294号149頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法199条,刑訴法411条2号
いわゆる瀬取り方式による覚せい剤の輸入行為につき覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成20年3月4日平成19(あ)2081集刑 第293号685頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条3項,刑法43条
いわゆる瀬取り方式による覚せい剤の輸入行為につき覚せい剤取締法41条の輸入罪及び関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,3項の禁制品輸入罪の実行の着手があったとはいえないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成20年3月4日平成19(あ)1985集刑 第293号683頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条1項,関税法(平成17年法律第22号による改正前のもの)109条3項,刑法43条
被殺者2名の強盗殺人等被告事件につき,多数意見では被告人2名を無期懲役に処した第1審判決を維持した控訴審判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとされたが,1名の被告人について,2裁判官による量刑不当との反対意見が付された事例
最高裁判所第一小法廷平成20年2月20日平成18(あ)417集刑 第293号119頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
参照法条刑法9条,刑法240条,刑訴法411条2号
該当する裁判例がありません。