たばこ専売法違反

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事件番号
昭和27(あ)1525
裁判年月日
昭和28年8月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻8号1762頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 たばこ専売法第七五条第二項の適用と「没収することのできないとき」の判断
二 追徴と没収することができなかつた具体的理由および追徴金額算出の基礎の各証拠説示の要否
三 刑法第一九条第一項〈没収〉第一九条ノ二とたばこ専売法第七五条との関係

裁判要旨

一 製造たばこの価額を追徴するにあたり、たばこ専売法第七五条第二項を適用している以上、その製造たばこが同項にいう「没収することのできないとき」であると判断した趣旨に解すべきである。
二 判決で追徴を言い渡す場合、必ずしも特に、没収することができなかつた具体的理由および追徴金額算出の基礎を、証拠を掲げて説明するを要しない。
三 刑法第一九条第一項〈没収〉、第一九条ノ二の規定とたばこ専売法第七五条の規定とは、一般法と特別法の関係にある。

参照法条

刑訴法44条1項,刑訴法335条1項,刑法8条〈他の法令の罪に対する適用〉,刑法19条1項〈没収〉,刑法19条ノ2,たばこ専売法75条1項,たばこ専売法75条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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