建造物侵入、業務妨害

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事件番号
昭和25(れ)1902
裁判年月日
昭和27年2月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻2号288頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 生産管理と威力による業務妨害罪の成立
二 生産管理の違法性
三 労働関係調整法第七条と争議行為の適法性

裁判要旨

一 生産管理として多数の威力をもつて会社の事業の管理即ち支配を排除した以上、刑法第二三四条〈威力業務妨害〉の業務妨害が成立する。
二 経営権と労働権との対等を保障している現行の法律秩序からすれば、両者の間に労働協約による特別の定めがないかぎり、企業経営、生産行程の指揮命令は使用者側の権限に属するのであるから、同盟罹業が有効でないからといつて使用者側に属する生産手段の管理を排除してそれを組合側の実力支配の下におくところの、いわゆる生産管理は適法の争議行為といえない。
三 労働関係調整法第七条は争議行為の定義を掲げただけであるから、具体的争議行為の適法性は別個の観点から判断すべきである。

参照法条

労働関係調整法7条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前のもの)1条,刑法234条〈威力業務妨害〉,刑法233条〈信用毀損及び業務妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

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