一 生産管理として多数の威力をもつて会社の事業の管理即ち支配を排除した以上、刑法
第二三四条〈威力業務妨害〉の業務妨害が成立する。
二 経営権と労働権との対等を保障している現行の法律秩序からすれば、両者の間に労働協約による特別の定めがないかぎり、企業経営、生産行程の指揮命令は使用者側の権限に属するのであるから、同盟罹業が有効でないからといつて使用者側に属する生産手段の管理を排除してそれを組合側の実力支配の下におくところの、いわゆる生産管理は適法の争議行為といえない。
三 労働関係調整法第七条は争議行為の定義を掲げただけであるから、具体的争議行為の適法性は別個の観点から判断すべきである。