犯人蔵匿

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事件番号
昭和27(あ)1543
裁判年月日
昭和28年10月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻10号1879頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

捜査の存否と犯人蔵匿罪の成否

裁判要旨

直に罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であることを知りながら、官憲の発見、逮捕を免れるように、その者をかくまつた場合には、その犯罪がすでに捜査官憲に発覚して捜査が始つているかどうかに関係なく、犯人蔵匿罪が成立する。

参照法条

刑法103条〈犯人蔵匿等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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