業務上横領

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事件番号
昭和29(あ)2278
裁判年月日
昭和31年11月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻11号1531頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 公訴事実の同一性の認められる一事例
二 業務上横領と詐欺

裁判要旨

被告人はA事務局の外務員として同連盟賛助会員の募金並びに賛助金集金等の業務に従事中、昭和二六年三月二四日頃から同年八月一六日頃までの間二五回にわたつてB株式会社外二四名から集金した合計一七五〇〇〇円をその都度ほしいままに着服横領したとの業務上横領の訴因と、被告人は昭和二五年一〇月末まで右事務局員として右事務に従事し同日解職されたものであるが、なお右事務局員であるが如くよそおい前記期間中右二五名から賛助金名義で前記金額を騙取したとの詐欺の訴因とは、事実の同一性を失わない。

参照法条

刑訴法312条,刑訴法256条,刑法253条,刑法246条

この裁判例が参照する条文の解説

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