刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第158条偽造公文書行使等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。罪/文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)1651
裁判
最高裁判所大法廷 昭和44年6月18日 破棄差戻
登載
刑集 第23巻7号950頁
参照法条
刑法45条,刑法54条1項,刑法158条,刑法155条,道路交通法95条
判示事項
一 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法五四条の適用 二 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否
裁判要旨一 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法五四条の適用がある。
二 自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。
刑法窃盗、道路交通法違反、有印公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和51(あ)1689
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和52年4月25日 棄却
登載
刑集 第31巻3号169頁
参照法条
刑法158条1項
判示事項
偽造公文書行使罪が成立するとされた事例
裁判要旨偽造にかかる自動車運転免許証表示の有効期間が三ケ月余経過した時点であつても、警察官をして、真正に作成され、かつ、被告人が自動車運転免許を受けたものであると誤信させるに足りる外観を具備していると認められる本件免許証の提示行為は、偽造公文書の行使にあたる。
刑法有印私文書偽造、同行使、有印公文書偽造、同行使、詐欺、背任、公正証書原本不実記載、同行使、業務上横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)2732
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年8月28日 棄却
登載
刑集 第21巻7号863頁
参照法条
刑法45条,刑法54条1項,刑法157条1項,刑法158条1項,刑法246条1項
判示事項
公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との関係
裁判要旨甲から金員を騙取するため、乙名義の偽造の委任状等を登録官吏に提出し、乙の不動産の登記簿の原本に抵当権が設定された旨の不実の記載をさせて、これを行使するとともに、甲にその登録済権利証を示して、抵当権設定登録を経由した旨誤信させ、同人から借用金名下に金員を騙取したときは、公正証書原本不実記載罪とその行使罪と詐欺罪との牽連犯となる。

条文原文

原文ママ
刑法 第158条(偽造公文書行使等)
(偽造公文書行使等)
第百五十八条第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。

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