判示事項
一 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法五四条の適用
二 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否
裁判要旨
一 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法五四条の適用がある。
二 自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。
参照法条
刑法
45条〈併合罪〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
158条〈偽造公文書行使等〉,刑法
155条〈公文書偽造等〉,道路交通法95条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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