窃盗、道路交通法違反、有印公文書偽造、同行使、私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和51(あ)1689
裁判年月日
昭和52年4月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第31巻3号169頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

偽造公文書行使罪が成立するとされた事例

裁判要旨

偽造にかかる自動車運転免許証表示の有効期間が三ケ月余経過した時点であつても、警察官をして、真正に作成され、かつ、被告人が自動車運転免許を受けたものであると誤信させるに足りる外観を具備していると認められる本件免許証の提示行為は、偽造公文書の行使にあたる。

参照法条

刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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