判示事項
他人が盗伐後現場に放置された伐木の窃取と森林窃盗の成立
裁判要旨
他人が盗伐後現場に放置した村有林の伐木を窃盗する所為は、村有林の管理者である村長において右伐木の存在を知ると否とにかかわらず、森林窃盗の罪にあたる。
参照法条
森林法施行法(昭和26年法律250号)24条1項,森林法(明治40年法律43号)83条,刑法
254条〈遺失物等横領〉,刑法
235条〈窃盗〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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