森林窃盗

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和29(あ)517
裁判年月日
昭和31年2月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻2号187頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

他人が盗伐後現場に放置された伐木の窃取と森林窃盗の成立

裁判要旨

他人が盗伐後現場に放置した村有林の伐木を窃盗する所為は、村有林の管理者である村長において右伐木の存在を知ると否とにかかわらず、森林窃盗の罪にあたる。

参照法条

森林法施行法(昭和26年法律250号)24条1項,森林法(明治40年法律43号)83条,刑法254条〈遺失物等横領〉,刑法235条〈窃盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06