刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第24条受刑等の初日及び釈放

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/期間計算ステップ 1 / 1 期間計算期間計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法道路交通法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和56(あ)430
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月11日 棄却
登載
刑集 第36巻3号253頁
参照法条
刑法24条,刑法56条1項
判示事項
刑法五六条一項にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」の意義
裁判要旨刑法五六条一項にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」とは、受刑の最終日の翌日から起算して五年以内をいう。

条文原文

原文ママ
刑法 第24条(受刑等の初日及び釈放)
(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。

一次情報