刑法 / テーマ別まとめ

総則/期間計算

期間計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

刑法総則における期間の数え方を定めた規定です。月・年による期間の計算方法、刑期の起算日や算入しない日数、受刑・時効の初日の扱い、釈放の時期について定めています。実務担当者が期日計算を誤らないための基本ルールとして押さえておく必要があります。

期間計算
場面取扱い
月・年で期間を定めた場合暦に従って計算
刑期の起算点裁判確定日から起算
未拘禁日数の扱い刑期に算入しない
受刑・時効の初日時間問わず一日と計算
釈放の時期刑期終了日の翌日
  • 月・年による期間の計算方法のみを定め、日による期間には触れていない(第22条)
  • 未拘禁日数の不算入は、裁判確定後であっても適用される(第23条2項)
  • 初日を一日として計算する扱いは、受刑の初日だけでなく時効期間の初日にも及ぶ(第24条1項)
  • 釈放は刑期終了の日ではなく、その翌日に行う(第24条2項)
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期間計算

期間計算について、条文は何を定めているか。

第22条期間の計算月・年の期間は暦どおりに計算する1項判例 1件
  • 月または年で期間を定めたときは暦に従って計算する
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第23条刑期の計算刑期は判決確定日から起算し未拘禁日は除く2項判例 1件
  • 刑期は裁判が確定した日から起算する
  • 拘禁されていない日数は確定後でも刑期に算入しない
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第24条受刑等の初日及び釈放受刑・時効の初日は1日、釈放は翌日扱い2項判例 1件
  • 受刑の初日は時間の長短にかかわらず一日として計算する
  • 時効期間の初日も同様に一日として計算する
  • 刑期が終了した場合の釈放はその終了日の翌日に行う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第22条刑法

一 明治三八年法律第六六号第一条〈国内犯〉の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条〈外国通貨偽造及び行使等〉の法定刑に比し著しく均衡を失するか
二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法

裁判要旨一 明治三八年法律第六六号第一条〈国内犯〉の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条〈外国通貨偽造及び行使等〉の法定刑に比し著しく均衡を失するものではない。
二 右法律第一条の法定刑の減軽方法は刑法施行法第二一条により旧刑法の加減例の規定に従うべきであり、かつその法定刑中軽懲役を選択した上酌量減軽を行うことは適法である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年7月7日 昭和29(あ)3681
登載
刑集 第9巻9号1816頁
参照法条
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年法律66号)1条,刑法148条,刑法149条,刑法施行法19条,刑法施行法21条,刑法施行法23条,旧刑法22条,旧刑法69条,旧刑法70条,旧刑法9条
論点2第23条刑法

一 刑法二三条〈刑期の計算〉の法意
二 検察官の懲役刑の執行指揮に関する訂正措置が刑訴法五〇二条にいう「不当な処分」とはいえないとされた事例

裁判要旨一 刑法二三条〈刑期の計算〉は、自由刑に処する裁判を受けた者が当該事件に関して拘禁されている場合にその裁判確定の日から刑期を起算する趣旨の規定であつて、当該事件に関して拘禁されていない場合には、たまたま他事件に関し拘禁されていても同条一項の適用はない。
二 懲役刑の裁判確定当時他事件につき勾留され当該事件に関しては拘禁されていなかつた者について、刑期の起算日を裁判確定の日まで遡らせる刑の執行指揮をした検察官が、後に刑期の起算日を現実の刑の執行開始に照応するように訂正する措置は、右の者に対し実質的な不利益を課したと認めるに足りる特段の事情のない本件(判文参照)においては、刑訴法五〇二条にいう「不当な処分」とはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年3月26日 昭和54(し)25
登載
刑集 第33巻2号121頁
参照法条
刑法23条,刑訴法502条
論点3第24条刑法

刑法五六条一項〈再犯〉にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」の意義

裁判要旨刑法五六条一項〈再犯〉にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」とは、受刑の最終日の翌日から起算して五年以内をいう。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月11日 昭和56(あ)430
登載
刑集 第36巻3号253頁
参照法条
刑法24条,刑法56条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第22条(期間の計算) 詳細ページ
(期間の計算)
第二十二条月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
刑法 第23条(刑期の計算) 詳細ページ
(刑期の計算)
第二十三条刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。
刑法 第24条(受刑等の初日及び釈放) 詳細ページ
(受刑等の初日及び釈放)
第二十四条受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。
2刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。