期間計算の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑法総則における期間の数え方を定めた規定です。月・年による期間の計算方法、刑期の起算日や算入しない日数、受刑・時効の初日の扱い、釈放の時期について定めています。実務担当者が期日計算を誤らないための基本ルールとして押さえておく必要があります。
| 場面 | 取扱い |
|---|---|
| 月・年で期間を定めた場合 | 暦に従って計算 |
| 刑期の起算点 | 裁判確定日から起算 |
| 未拘禁日数の扱い | 刑期に算入しない |
| 受刑・時効の初日 | 時間問わず一日と計算 |
| 釈放の時期 | 刑期終了日の翌日 |
期間計算について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 明治三八年法律第六六号第一条〈国内犯〉の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条〈外国通貨偽造及び行使等〉の法定刑に比し著しく均衡を失するか
二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法
一 刑法二三条〈刑期の計算〉の法意
二 検察官の懲役刑の執行指揮に関する訂正措置が刑訴法五〇二条にいう「不当な処分」とはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。