刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第22条期間の計算

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/期間計算ステップ 1 / 1 期間計算期間計算について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法外国ニ於テ流通スル貨幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律違反、たばこ専売法違反、同幇助
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)3681
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和30年7月7日 棄却
登載
刑集 第9巻9号1816頁
参照法条
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年法律66号)1条,刑法148条,刑法149条,刑法施行法19条,刑法施行法21条,刑法施行法23条,旧刑法22条,旧刑法69条,旧刑法70条,旧刑法9条
判示事項
一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するか 二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法
裁判要旨一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するものではない。
二 右法律第一条の法定刑の減軽方法は刑法施行法第二一条により旧刑法の加減例の規定に従うべきであり、かつその法定刑中軽懲役を選択した上酌量減軽を行うことは適法である。

条文原文

原文ママ
刑法 第22条(期間の計算)
(期間の計算)
第二十二条月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。

一次情報