判示事項
一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するか
二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法
裁判要旨
一 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条の法定刑に比し著しく均衡を失するものではない。
二 右法律第一条の法定刑の減軽方法は刑法施行法第二一条により旧刑法の加減例の規定に従うべきであり、かつその法定刑中軽懲役を選択した上酌量減軽を行うことは適法である。
参照法条
外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律(明治38年法律66号)1条,刑法
148条〈通貨偽造及び行使等〉,刑法
149条〈外国通貨偽造及び行使等〉,刑法施行法19条,刑法施行法21条,刑法施行法23条,旧刑法22条,旧刑法69条,旧刑法70条,旧刑法9条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06