この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法外国通貨偽造、偽造外国通貨交付
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)1748
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和34年6月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻6号985頁
- 参照法条
- 刑法149条1項,刑法148条
- 判示事項
- 通貨偽造罪における行使の目的。
裁判要旨通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。
刑法偽造外国通貨行使、賍物運搬
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)3634
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年4月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第11巻4号1480頁
- 参照法条
- 刑法149条
- 判示事項
- 偽造外国通貨行使罪にあたる一事例
裁判要旨偽造に係る内国に流通するアメリカ合衆国政府発行のドル表示軍票を邦貨と両替する行為は刑法第一四九条第二項に規定する偽造外国通貨行使罪にあたる。
条文原文
原文ママ刑法 第149条(外国通貨偽造及び行使等)
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第149条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。