刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第149条外国通貨偽造及び行使等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/通貨偽造の罪ステップ 1 / 1 通貨偽造の罪通貨偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法外国通貨偽造、偽造外国通貨交付
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)1748
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和34年6月30日 棄却
登載
刑集 第13巻6号985頁
参照法条
刑法149条1項,刑法148条
判示事項
通貨偽造罪における行使の目的。
裁判要旨通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。
刑法偽造外国通貨行使、賍物運搬
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3634
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年4月25日 棄却
登載
刑集 第11巻4号1480頁
参照法条
刑法149条
判示事項
偽造外国通貨行使罪にあたる一事例
裁判要旨偽造に係る内国に流通するアメリカ合衆国政府発行のドル表示軍票を邦貨と両替する行為は刑法第一四九条第二項に規定する偽造外国通貨行使罪にあたる。
刑法外国通貨偽造、偽造外国通貨行使幇助
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)4395
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年8月9日 棄却
登載
刑集 第9巻9号1994頁
参照法条
刑法149条,ポツダム宣言8項,平和条約3条
判示事項
連合国占領軍占領下の奄美大島、沖縄等は刑法第一四九条にいう内国に当るか
裁判要旨連合国占領下の奄美大島、沖縄等の南西諸島は刑法第一四九条にいう内国に当る。

条文原文

原文ママ
刑法 第149条(外国通貨偽造及び行使等)
(外国通貨偽造及び行使等)
第百四十九条行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

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