外国通貨偽造、偽造外国通貨交付

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)1748
裁判年月日
昭和34年6月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻6号985頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

通貨偽造罪における行使の目的。

裁判要旨

通貨偽造罪における行使の目的は、自己が行使する場合に限らず他人をして真正の通貨として流通に置かせる目的でもよい。

参照法条

刑法149条1項〈外国通貨偽造及び行使等〉,刑法148条〈通貨偽造及び行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06