外国通貨偽造、偽造外国通貨行使幇助

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事件番号
昭和28(あ)4395
裁判年月日
昭和30年8月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻9号1994頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

連合国占領軍占領下の奄美大島、沖縄等は刑法第一四九条にいう内国に当るか

裁判要旨

連合国占領下の奄美大島、沖縄等の南西諸島は刑法第一四九条にいう内国に当る。

参照法条

刑法149条〈外国通貨偽造及び行使等〉,ポツダム宣言8項,平和条約3条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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