この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法逮捕監禁、遺棄致死
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)1683
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和33年5月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻8号1535頁
- 参照法条
- 刑訴法2条,刑訴法338条1号,刑法4条,刑法3条9号,刑法3条10号,刑法218条,刑法219条,刑法220条,刑法221条
- 判示事項
- 一 刑訴法第二条にいう「現在地」の意義 二 国外において俘虜の管理にあたり日本人がその権限を逸脱して行つた逮捕監禁の罪とわが科刑権、裁判権
裁判要旨一 刑訴第二条にいう「現在地」とは、被告人が公訴提起の当該任意又は適法な強制によつて現在する地域をいう
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
二 国外において俘虜の管理に当り日本人が正当行為の範囲を逸脱して行つた逮捕監禁の所為については、わが科刑権及び、我が国が事実上、裁判権を行使できる状態になればこれを処罰することができる
条文原文
原文ママ刑法 第3条(国民の国外犯)
(国民の国外犯)
第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
二第百十九条(現住建造物等浸害)の罪
四第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪
六第百九十八条(贈賄)の罪
七第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
十二第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
十三第二百三十条(名誉毀損)の罪
十四第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・不同意性交等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の罪
十六第二百五十三条(業務上横領)の罪
十七第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第3条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。