この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和58(あ)257
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月17日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第38巻3号336頁
- 参照法条
- 刑法159条1項,刑法161条1項
- 判示事項
- 被告人を指称するものとして相当広範囲に定着していた名称を用いて再入国許可申請書を作成行使した所為が私文書偽造同行使罪にあたるとされた事例
裁判要旨本邦に密入国し外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、甲名義で発行された外国人登録証明書を他から取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが外国人登録証明書の甲その人であるかのように装つて本邦に在留を続けていた被告人が、甲名義を用いて再入国許可申請書を作成、行使した所為は、被告人において甲という名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称するものとして定着していた場合であつても、私文書偽造、同行使罪にあたる。
刑法有印偽造公文書行使
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)1113
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和34年9月22日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻11号2985頁
- 参照法条
- 刑法158条1項,刑法161条1項,憲法14条
- 判示事項
- 刑法第一五八第一項の法定刑が同法第一六一条第一項のそれより重いのは身分による差別か。
裁判要旨刑法第一五八条第一項の偽造公文書行使罪の法定刑が同法第一六一条第一項の偽造私文書行使罪のそれより重いのは、その保護法益である公文書の信頼度が私文書のそれより高いことに基くものであつて、その文書作成名義者の身分による差別ではない。
刑法不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,私電磁的記録不正作出,同供用被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成19(あ)720
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成19年8月8日 棄却
- 登載
- 刑集 第61巻5号576頁
- 参照法条
- 刑法45条,刑法54条1項,刑法161条の2第1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条2項1号,不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号
- 判示事項
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪との罪数関係
裁判要旨不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはない。
条文原文
原文ママ刑法 第161条(偽造私文書等行使)
(偽造私文書等行使)
第百六十一条前二条の文書等又は電磁的記録文書等を行使した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載若しくは記録をした者と同一の刑に処する。
2前項の罪の未遂は、罰する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第161条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。