判示事項
不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪との罪数関係
裁判要旨
不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはない。
参照法条
刑法
45条〈併合罪〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
161条の2第1項〈電磁的記録不正作出及び供用〉,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条2項1号,不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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