不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反,私電磁的記録不正作出,同供用被告事件

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事件番号
平成19(あ)720
裁判年月日
平成19年8月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻5号576頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)1216

判示事項

不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪との罪数関係

裁判要旨

不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条所定の不正アクセス行為を手段として私電磁的記録不正作出の行為が行われた場合であっても,同法8条1号の罪と私電磁的記録不正作出罪とは,牽連犯の関係にはない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法161条の2第1項〈電磁的記録不正作出及び供用〉,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条1項,不正アクセス行為の禁止等に関する法律3条2項1号,不正アクセス行為の禁止等に関する法律8条1号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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