外国人登録違法違反、有印私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和58(あ)257
裁判年月日
昭和59年2月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第38巻3号336頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

被告人を指称するものとして相当広範囲に定着していた名称を用いて再入国許可申請書を作成行使した所為が私文書偽造同行使罪にあたるとされた事例

裁判要旨

本邦に密入国し外国人の新規登録申請をしていないにもかかわらず、甲名義で発行された外国人登録証明書を他から取得し、その名義で登録事項確認申請を繰り返すことにより、自らが外国人登録証明書の甲その人であるかのように装つて本邦に在留を続けていた被告人が、甲名義を用いて再入国許可申請書を作成、行使した所為は、被告人において甲という名称を永年自己の氏名として公然使用した結果、それが相当広範囲に被告人を指称するものとして定着していた場合であつても、私文書偽造、同行使罪にあたる。

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉,刑法161条1項〈偽造私文書等行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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