刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第216条不同意堕胎致死傷

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/堕胎の罪ステップ 1 / 1 堕胎の罪堕胎の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第216条(不同意堕胎致死傷)
(不同意堕胎致死傷)
第二百十六条前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

一次情報