刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第179条監護者わいせつ及び監護者性交等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。罪/わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強姦致傷
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和45(あ)619
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年7月28日 棄却
登載
刑集 第24巻7号585頁
参照法条
刑法43条,刑法177条,刑法179条
判示事項
自動車により婦女を他所へ連行したうえ強姦した場合につき婦女を自動車内に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があるとされた事例
裁判要旨被告人が、外一名と共謀のうえ、夜間一人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、共犯者とともに、必死に抵抗する同女を被告人運転のダンプカーの運転席に引きずり込み、発進して同所から約五、八〇〇メートル離れた場所に至り、運転席内でこもごも同女を強姦した本件事実関係(判文参照)のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があつたものと解するのが相当である。
刑法強姦致死
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)1573
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年1月25日 棄却
登載
刑集 第15巻1号266頁
参照法条
刑法181条,刑法178条,刑法179条,刑法60条
判示事項
強姦致死罪と認められる事例。
裁判要旨被告人らが被害者を強いて姦淫すべく、下半身を裸にして急激な寒冷にさらしたことを含む暴行行為により、異常体質者の被害者をシヨツク状態に陥らせ、且つ、被害者をすでに死亡したものと誤信して田圃に背負い出し放置して凍えさせた行動により相合して被害者を死に致したときは、包括的に一個の強姦致死罪が成立する。
刑法強姦未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1590
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年3月13日 棄却
登載
刑集 第7巻3号529頁
参照法条
刑法177条,刑法179条,旧刑訴法272条,刑訴応急措置法19条,検察庁法27条
判示事項
一 強姦の実行着手時期 二 地方検察庁検察事務官の告訴受理権
裁判要旨一 被告人は婦女を誘惑して郊外に連れ出し、午後一〇時過頃、人家も稀れなお寺の境内に連れ込み、同所で同女を強姦しようと企て、突然同女の首を締めて境内の方へ押すようにしながら「大きな声をするな殺して逃げてしまえばそれまでだ」と申し向けて脅迫したというのであるから、たとい被告人に所論の如くいまだ猥褻行為に出でんとした直接の姿態がなかつたとしても、これを以て強姦の実行に着手したものというに妨げない。
二 刑訴応急措置法の適用される事件については、地方検察庁の検察事務官にも告訴を受理する権限がある。

条文原文

原文ママ
刑法 第179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)
(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。

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