刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第184条重婚

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。罪/わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪ステップ 1 / 1 わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪わいせつ、不同意性交等及び重婚の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第184条(重婚)
(重婚)
第百八十四条配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の拘禁刑に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

一次情報