刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第228条未遂罪

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法身代金目的拐取
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和53(あ)1407
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和54年6月26日 棄却
登載
刑集 第33巻4号364頁
参照法条
刑法228条ノ2
判示事項
一 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」の意義 二 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」に解放したとされた事例
裁判要旨一 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」とは、被拐取者がその近親者及び警察当局などによつて安全に救出されると認められる場所をいい、その場合の安全とは、被拐取者が救出されるまでの間に具体的かつ実質的な危険にさらされるおそれのないことを意味し、漠然とした抽象的な危険や単なる不安感ないし危惧感を伴うというだけでは、ただちに、安全性に欠けるとはいえない。
二 身代金目的の誘拐犯人が、小学校一年生の被拐取者を、夜間、同児の自宅から直線距離で数キロメートル離れた農村地帯の脇道上に解放した場合であつても、その場所自体が危険なものでなく、付近民家の者らによつて救出される蓋然性も見込まれるものであつたことのほか、犯人が同児をその自宅に復帰させるため種々努力したことなど判示の事情のもとにおいては、右解放行為は刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」に解放したものといえる。

条文原文

原文ママ
刑法 第228条(未遂罪)
(未遂罪)
第二百二十八条第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。

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