略取、誘拐及び人身売買の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
略取、誘拐及び人身売買の罪は、未成年者略取・誘拐(224条)を基本形としつつ、営利・わいせつ等の目的や身の代金目的、国外移送目的といった目的の有無・内容によって法定刑を段階的に加重する構成になっています。人身売買(226条の2)や被略取者の引渡し・収受等(227条)、被略取者等の国外移送(226条の3)まで一連の行為が処罰対象とされ、未遂処罰(228条)、解放による刑の減軽(228条の2)、予備罪(228条の3)、親告罪(229条)といった付随規定も置かれています。実務では、目的の有無や被害者の年齢、行為の態様によって適用条文と法定刑が大きく変わる点に注意が必要です。
| 罪名(条文) | 対象・目的 | 法定刑 | 未遂 | 親告罪 |
|---|---|---|---|---|
| 未成年者略取・誘拐(224) | 未成年者/目的不要 | 3月以上7年以下の拘禁刑 | 処罰あり | あり |
| 営利目的等略取・誘拐(225) | 営利・わいせつ・結婚・加害目的 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 身の代金目的略取等(225の2①) | 財物交付目的で略取・誘拐 | 無期又は3年以上の拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 身の代金要求行為(225の2②) | 略取後に財物交付を要求 | 無期又は3年以上の拘禁刑 | 規定なし | なし |
| 国外移送目的略取・誘拐(226) | 国外へ移送する目的 | 2年以上の有期拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 人身売買・買受(226の2①) | 人を買い受け(目的不要) | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 人身売買・未成年者買受(226の2②) | 未成年者を買い受け | 3月以上7年以下の拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 人身売買・目的付買受等(226の2③④) | 営利等目的で買受・売渡し | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 人身売買・国外移送目的(226の2⑤) | 国外移送目的で売買 | 2年以上の有期拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 被略取者等国外移送(226の3) | 略取・誘拐・売買された者 | 2年以上の有期拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 被略取者引渡し等(227①) | 224・225条等幇助目的 | 3月以上5年以下の拘禁刑 | 処罰あり | 224条部分は該当 |
| 身の代金幇助引渡し等(227②) | 225の2①幇助目的で引渡し等 | 1年以上10年以下の拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 営利目的等引渡し等(227③) | 営利・わいせつ等目的で引渡し等 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 処罰あり | なし |
| 身の代金目的収受等(227④) | 財物交付を要求する行為含む | 2年以上の有期拘禁刑 | 前段のみあり | なし |
| 身の代金目的略取等予備(228の3) | 225の2①の実行前の予備 | 2年以下の拘禁刑 | 対象外(予備罪) | なし |
略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
母の監護下にある2歳の子を別居中の共同親権者である父が有形力を用いて連れ去った略取行為につき違法性が阻却されないとされた事例
一 刑法第二二五条の二〈身の代金目的略取等〉にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」の意義
二 刑法第二二五条の二にいう「近親其他被拐取者ノ安否ヲ憂慮スル者」に当たるとされた事例
みのしろ金取得の目的で人を拐取した者が被拐取者を監禁しみのしろ金を要求した場合の罪数関係
営利略取罪とみのしろ金要求罪の罪数関係
営利誘拐罪における営利の目的の意義。
被告人を死刑に処した裁判員裁判による第1審判決を量刑不当として破棄し無期懲役に処した原判決の量刑が維持された事例
日本人である妻と別居中の外国人が妻において監護養育していた子を母国に連れ去る目的で有形力を用いて連れ出した行為について国外移送略取罪が成立するとされた事例
一 刑法二二八条の二〈解放による刑の減軽〉にいう「安全ナル場所」の意義
二 刑法二二八条の二にいう「安全ナル場所」に解放したとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。