刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第226_2条人身売買

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第226_2条(人身売買)
(人身売買)
第二百二十六条の二人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
2未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
3営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
4人を売り渡した者も、前項と同様とする。
5所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

一次情報