刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第228_3条身の代金目的略取等予備

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原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
刑法 第228_3条(身の代金目的略取等予備)
(身の代金目的略取等予備)
第二百二十八条の三第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

一次情報