刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第225_2条身の代金目的略取等

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原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑法 第225_2条(身の代金目的略取等)
(身の代金目的略取等)
第二百二十五条の二近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

一次情報