刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第226_3条被略取者等所在国外移送

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/略取、誘拐及び人身売買の罪ステップ 1 / 1 略取、誘拐及び人身売買の罪略取、誘拐及び人身売買の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
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条文原文

原文ママ
刑法 第226_3条(被略取者等所在国外移送)
(被略取者等所在国外移送)
第二百二十六条の三略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

一次情報