道路交通法違反

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事件番号
昭和56(あ)430
裁判年月日
昭和57年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第36巻3号253頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法五六条一項〈再犯〉にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」の意義

裁判要旨

刑法五六条一項〈再犯〉にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」とは、受刑の最終日の翌日から起算して五年以内をいう。

参照法条

刑法24条〈受刑等の初日及び釈放〉,刑法56条1項〈再犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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