刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第254条遺失物等横領

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/横領の罪ステップ 1 / 1 横領の罪横領の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法傷害致死、窃盜
位置づけ
最高裁大法廷
事件番号
昭和25(れ)1341
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年4月18日 棄却
登載
集刑 第44号185頁
参照法条
刑法235条,刑法254条
判示事項
殺害された被害者の所持する財布を奪取した者の罪責
裁判要旨なお、被害者が殺害されたからとてその死亡によつて直ちに所論財布を何人も所持しなくなるというわけのものでない。そうして盗罪は他人の所持を奪うことによつて成立するのであるから原判決が判示第二の所為を、所論のように占有離脱物の横領とせずに、窃盗罪としたのは正当である。
刑法遺失物横領、賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和54(あ)2285
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年2月20日 棄却
登載
刑集 第35巻1号15頁
参照法条
刑法254条
判示事項
網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例
裁判要旨養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)、遺失物横領罪が成立する。
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)4090
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年1月24日 棄却
登載
刑集 第11巻1号270頁
参照法条
刑法235条,刑法254条
判示事項
海中に取り落した物件について所持の認められる一事例
裁判要旨海中に取り落した物件については、落主の意にもとづきこれを引き揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、その人が該物件をその附近で発見したときは、依頼者がその発見された事実を知らなくても、依頼者はその物件に対し所持即ち事実上の支配管理を有するものと解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第254条(遺失物等横領)
(遺失物等横領)
第二百五十四条遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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