窃盗

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事件番号
昭和30(あ)4090
裁判年月日
昭和32年1月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻1号270頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

海中に取り落した物件について所持の認められる一事例

裁判要旨

海中に取り落した物件については、落主の意にもとづきこれを引き揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、その人が該物件をその附近で発見したときは、依頼者がその発見された事実を知らなくても、依頼者はその物件に対し所持即ち事実上の支配管理を有するものと解すべきである。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法254条〈遺失物等横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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