判示事項
海中に取り落した物件について所持の認められる一事例
裁判要旨
海中に取り落した物件については、落主の意にもとづきこれを引き揚げようとする者が、その落下場所の大体の位置を指示し、その引揚方を人に依頼した結果、その人が該物件をその附近で発見したときは、依頼者がその発見された事実を知らなくても、依頼者はその物件に対し所持即ち事実上の支配管理を有するものと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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