公正証書原本不実記載行使

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事件番号
昭和26(れ)168
裁判年月日
昭和26年7月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻8号1411頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

公正証書原本不実記載同行使罪の犯意を欠く一事例(非刑罰法規の錯誤は犯意を阻却するか)

裁判要旨

連合国最高司令部の昭和二〇年一〇月四日附覚書「政治的社会的及び宗教的自由に対する制限除去の件」により宗教団体法及び同法に基くA寺寺院規則が失効したものと信じ右規則に定むる手続によらずして同寺の新総代を選任し、これら新総代によつて従来の同寺寺院規則の廃止、新寺院規則の制定を決議させこれに基いて区裁判所備付の寺院登記簿に同等の所属宗派並に教義の大要について変更登記をさせた場合に、右従来の寺院規則が失効したものではなく、従つて右変更登記事項が虚偽の不実のものであるとしても犯人が右寺院規則が失効したものと信じて為したものである以上変更登記事項の虚偽であることについては認識を欠き刑法第一五七条第一項の罪は成立しない。

参照法条

刑法38条1項〈故意〉,刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉,刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉,宗教法人令6条,宗教法人令2項

この裁判例が参照する条文の解説

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