判示事項
一 上申書は証拠書類にあたらない―――公判廷で弁護人の提出した証拠書類の証拠調の方法
二 従犯であるとの主張と旧刑訴法第三六〇条第二項
裁判要旨
一 所論の書類は、何れも上申書であつて旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類には当らないばかりでなく、たとえ証拠書類であるとしても公判廷で被告人の弁護機関である弁護人が提出し、裁判所及び検察官の閲覧を経た証拠書類については特に必要のある場合を除くの外、必ずしもこれを被告人に読み聞かせ又は示してその意見、弁解を求める必要のないことは判例の示すとおりである。
二 所論は、原審で弁護人が従犯であると主張したのに対し、原判決はその判断を遺脱した違法があるというのである。しかし、従犯であるとの主張は、共同正犯の起訴事実に対しては単なる否認の一種であつて旧刑訴法第三六〇条第二項に定める主張に当らない。
参照法条
旧刑訴法340条,旧刑訴法347条1項,旧刑訴法360条2項,刑法62条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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