窃盗

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事件番号
昭和24(れ)1435
裁判年月日
昭和26年3月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻4号527頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 上申書は証拠書類にあたらない―――公判廷で弁護人の提出した証拠書類の証拠調の方法
二 従犯であるとの主張と旧刑訴法第三六〇条第二項

裁判要旨

一 所論の書類は、何れも上申書であつて旧刑訴第三四〇条にいわゆる証拠書類には当らないばかりでなく、たとえ証拠書類であるとしても公判廷で被告人の弁護機関である弁護人が提出し、裁判所及び検察官の閲覧を経た証拠書類については特に必要のある場合を除くの外、必ずしもこれを被告人に読み聞かせ又は示してその意見、弁解を求める必要のないことは判例の示すとおりである。
二 所論は、原審で弁護人が従犯であると主張したのに対し、原判決はその判断を遺脱した違法があるというのである。しかし、従犯であるとの主張は、共同正犯の起訴事実に対しては単なる否認の一種であつて旧刑訴法第三六〇条第二項に定める主張に当らない。

参照法条

旧刑訴法340条,旧刑訴法347条1項,旧刑訴法360条2項,刑法62条

この裁判例が参照する条文の解説

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