詐欺

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事件番号
昭和26(あ)4857
裁判年月日
昭和28年11月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻11号2185頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 労働基準法第八五条〈審査及び仲裁〉第一、二項と訴訟の必要的前置手続
二 労働基準法第七九条〈遺族補償〉にいわゆる業務上死亡と認められない一事例

裁判要旨

一 労働基準法第八五条〈審査及び仲裁〉第一、二項は訴訟の必要的前置手続を定めたものではない。

二 東京都練馬区a町b内Aに雇われている大工が、平常どおり、その日の作業を終り、就業時間経過後に、右職場を離れて、任意に、東上線電車に乗車し、自宅に帰る途中、誤つてその車輛から顛落死亡した場合は、労働基準法第七九条〈遺族補償〉にいわゆる業務上の死亡にあたらない。

参照法条

労働基準法85条1項〈審査及び仲裁〉,労働基準法85条2項,労働基準法79条〈遺族補償〉,刑法246条

この裁判例が参照する条文の解説

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