この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定労働基準法災害補償金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和40(オ)110
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年4月22日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻4号792頁
- 参照法条
- 労働基準法85条,労働基準法86条
- 判示事項
- 労働基準法第八六条第一項の申立と災害補償請求権の消滅時効の中断
裁判要旨時効の中断に関する労働基準法第八五条第五項の規定は、同法第八六条第一項の申立に類推適用される。
労働基準法詐欺
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)4857
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年11月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻11号2185頁
- 参照法条
- 労働基準法85条1項,労働基準法85条2項,労働基準法79条,刑法246条
- 判示事項
- 一 労働基準法第八五条第一、二項と訴訟の必要的前置手続 二 労働基準法第七九条にいわゆる業務上死亡と認められない一事例
裁判要旨一 労働基準法第八五条第一、二項は訴訟の必要的前置手続を定めたものではない。
二 東京都練馬区a町b内Aに雇われている大工が、平常どおり、その日の作業を終り、就業時間経過後に、右職場を離れて、任意に、東上線電車に乗車し、自宅に帰る途中、誤つてその車輛から顛落死亡した場合は、労働基準法第七九条にいわゆる業務上の死亡にあたらない。
二 東京都練馬区a町b内Aに雇われている大工が、平常どおり、その日の作業を終り、就業時間経過後に、右職場を離れて、任意に、東上線電車に乗車し、自宅に帰る途中、誤つてその車輛から顛落死亡した場合は、労働基準法第七九条にいわゆる業務上の死亡にあたらない。
条文原文
原文ママ労働基準法 第85条(審査及び仲裁)
(審査及び仲裁)
第八十五条業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。
2行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。
3第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。
4行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。
5第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 労働基準法 第85条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。