恐喝

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事件番号
昭和29(あ)1260
裁判年月日
昭和29年10月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻10号1600頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

訴因罰条の変更を必要としない一事例

裁判要旨

控訴裁判所が、強盗の起訴に対し強盗幇助と認定した第一審判決を破棄して、自ら恐喝と認定するについては訴因、罰条の変更手続を経ることを要しないものと解すべきである。

参照法条

刑法236条〈強盗〉,刑法62条〈幇助〉,刑法249条〈恐喝〉,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

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