騒擾指揮助勢、逮捕監禁致傷、騒擾附和随行、監禁、監禁致傷、傷害

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事件番号
昭和28(あ)5604
裁判年月日
昭和29年7月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻7号1169頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 騒擾罪の成立と地方の静謐との関係
二 訴訟費用の裁判に対する不服申立

裁判要旨

一 騒擾罪は多衆が集合して暴行または脅迫をなすことによつて成立し、その地方の静謐を害することを要件とするものではない。
二 本案の裁判に対する上告の理由がないときは、控訴費用の裁判に対する不服の申立は不適法である。

参照法条

刑法106条,刑訴法181条,刑訴法185条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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