封印破毀、公文書毀棄

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事件番号
昭和27(あ)1647
裁判年月日
昭和28年7月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻7号1638頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑法第二五八条〈公用文書等毀棄〉にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる事例
二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とは牽連犯となるか

裁判要旨

一 収税官吏が所得税法反則事件につきその必要ありと認めて差し押えた帳簿書類は、公文書毀棄罪にいわゆる公務所の用に供する文書にあたる。
二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とはいわゆる牽連犯にあたらない。

参照法条

刑法96条〈封印等破棄〉,刑法258条〈公用文書等毀棄〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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