判示事項
一 刑法
第二五八条〈公用文書等毀棄〉にいわゆる「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる事例
二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とは牽連犯となるか
裁判要旨
一 収税官吏が所得税法反則事件につきその必要ありと認めて差し押えた帳簿書類は、公文書毀棄罪にいわゆる公務所の用に供する文書にあたる。
二 封印破毀罪と公文書毀棄罪とはいわゆる牽連犯にあたらない。
参照法条
刑法
96条〈封印等破棄〉,刑法
258条〈公用文書等毀棄〉,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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