この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法殺人、業務上横領
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)2220
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年11月21日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻15号3519頁
- 参照法条
- 刑法202条,刑法199条
- 判示事項
- 一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。 二 擬装心中は殺人罪にあたるか。
裁判要旨一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
刑法殺人
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)2850
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年9月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻9号1868頁
- 参照法条
- 刑法199条,刑法202条,刑訴法312条
- 判示事項
- 訴因、罰条の変更を必要としない一事例
裁判要旨殺人の起訴に対し刑法第三八条第二項を適用し同意殺人の責任を認めるときは、訴因、罰条の変更を必要としない。
条文原文
原文ママ刑法 第202条(自殺関与及び同意殺人)
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第202条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。