刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第202条自殺関与及び同意殺人

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
殺人の罪ステップ 1 / 1 殺人の罪殺人の罪について、条文は何を定めているか。罪/殺人の罪ステップ 1 / 1 殺人の罪殺人の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法殺人、業務上横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)2220
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年11月21日 棄却
登載
刑集 第12巻15号3519頁
参照法条
刑法202条,刑法199条
判示事項
一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。 二 擬装心中は殺人罪にあたるか。
裁判要旨一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
刑法殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)2850
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年9月30日 棄却
登載
刑集 第7巻9号1868頁
参照法条
刑法199条,刑法202条,刑訴法312条
判示事項
訴因、罰条の変更を必要としない一事例
裁判要旨殺人の起訴に対し刑法第三八条第二項を適用し同意殺人の責任を認めるときは、訴因、罰条の変更を必要としない。
刑法殺人
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)3401
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年2月21日 棄却
登載
刑集 第6巻2号275頁
参照法条
刑法199条,刑法202条
判示事項
通常の意思能力のない被害者に縊死の方法を教えて縊首させた所為と殺人罪
裁判要旨被害者が通常の意思能力もなく、自殺の何たるかも理解せず、しかも被告人の命ずることは何でも服従するのを利用して、その被害者に縊死の方法を教えて縊首せしめ死亡するに至らしめた所為は、殺人罪にあたる。

条文原文

原文ママ
刑法 第202条(自殺関与及び同意殺人)
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

一次情報