判示事項
一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。
二 擬装心中は殺人罪にあたるか。
裁判要旨
一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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