殺人、業務上横領

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)2220
裁判年月日
昭和33年11月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻15号3519頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 被害者の意思の瑕疵と刑法第二〇二条の嘱託、承諾。
二 擬装心中は殺人罪にあたるか。

裁判要旨

一 被害者の意思が自由な真意に基かない場合は刑法第二〇二条にいう被殺者の嘱託または承諾としては認められない。
二 自己に追死の意思がないに拘らず被害者を殺害せんがため、これを欺罔し追死を誤信させて自殺させた所為は、通常の殺人罪に該当する。

参照法条

刑法202条〈自殺関与及び同意殺人〉,刑法199条〈殺人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06