商標法違反

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事件番号
昭和28(あ)4883
裁判年月日
昭和30年10月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻11号2245頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

包括一罪と認められない一事例

裁判要旨

被告人が単一の犯罪意思にもるものではなく、別個の犯罪意思にもとずき、犯罪の期間および場所を異にし別の共犯者とともに同一の犯罪構成要件に該当する数個の行為をしたときは、被害法益が同一であるからといつて一個の犯罪が成立するものとはいえない。

参照法条

商標法34条1号〈質権〉,刑法45条前段

この裁判例が参照する条文の解説

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