主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定商標法商標法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)2229
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和31年7月3日 棄却
- 登載
- 刑集 第10巻7号981頁
- 参照法条
- 商標法34条
- 判示事項
- 商標法第三四条にいう「類似ノ商標」と認められる一事例
裁判要旨「Coca Cola」なる文字で示した商標と「Cola Cola」なる文字の部分を要部とし、これと図形、記号との結合、着色による商標とは、称呼上および外観上類似し、両商標は商標法第三四条にいう「類似ノ商標」というべきである。
商標法商標法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)4883
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和30年10月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻11号2245頁
- 参照法条
- 商標法34条1号,刑法45条前段
- 判示事項
- 包括一罪と認められない一事例
裁判要旨被告人が単一の犯罪意思にもるものではなく、別個の犯罪意思にもとずき、犯罪の期間および場所を異にし別の共犯者とともに同一の犯罪構成要件に該当する数個の行為をしたときは、被害法益が同一であるからといつて一個の犯罪が成立するものとはいえない。
条文原文
原文ママ商標法 第34条(質権)
(質権)
第三十四条商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
2通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
3特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
4特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 商標法 第34条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。