薬事法違反、商標法違反

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事件番号
昭和27(あ)3897
裁判年月日
昭和28年9月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第7巻9号1800頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

他人の登録商標を類似商品に貼付して販売する目的で所持した場合と商標法第三四条第二号違反罪の成立

裁判要旨

他人の登録商標と同一の商標を、類似の商品に貼付して、販売する目的で所持していたからといつて、商標法第三四条第二号〈質権〉違反をもつて論ずることはできない。

参照法条

商標法34条1号〈質権〉,商標法34条2号,刑訴法411条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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