侮辱

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事件番号
昭和30(あ)1305
裁判年月日
昭和31年4月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第10巻4号540頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

名誉毀損罪として起訴された事実を侮辱罪と認定する場合と公訴の時効

裁判要旨

検察官が犯行後一年一月余を経過したときに名誉毀損罪として公訴を提起した公訴事実を裁判所が侮辱罪に該当する所為と認めるときは、被告人に対し公訴の時効が完成したものとして免訴の言渡をなすべきである。

参照法条

刑訴法250条,刑訴法337条4号,刑訴法411条1号,刑法230条,刑法231条

この裁判例が参照する条文の解説

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