詐欺

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事件番号
昭和26(れ)131
裁判年月日
昭和26年5月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻6号1012頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一個の通帳に基く数個の詐欺受配行為と罪数

裁判要旨

刑法第五五条〈削除〉が削除された後においては、いわゆる犯意の継続があつたからとて、それだけで数個の行為を一罪として処断しなければならないという理由はない。本件についてみれば、原審が認定しているように、各受配の度毎にそれぞれ別個の欺罔行為が認められる以上、たとえそれが一個の配給通帳に基き、継続した意図の下にくりかえされたものであつても、各受配行為ごとに一個の詐欺罪が成立するものといわなければならない。

参照法条

刑法55条〈削除〉(削除前),刑法45条〈併合罪〉,刑法246条1項〈詐欺〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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