毀棄並びに窃盗

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事件番号
昭和25(れ)1242
裁判年月日
昭和26年8月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第5巻9号1789頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

毀棄並びに窃盗罪について犯意を欠く一事例(非刑罰放棄の錯誤は犯意を阻却するか)

裁判要旨

被告人が飼犬証票なく且つ飼主分明ならざる犬は無主犬と看做す旨の警察規則を誤解した結果鑑札をつけていない犬は他人の飼犬であつても直ちに無主の犬と看做されるものと誤信し他人所有の犬を撲殺し、その皮を剥いだ場合は器物毀棄並びに窃盗罪の犯意を欠く。

参照法条

刑法38条1項〈故意〉,刑法38条3項,刑法235条〈窃盗〉,刑法261条〈器物損壊等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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